日本科学技術情報センター法の一部を改正する法律
法律第五十四号(昭三九・四・三)
日本科学技術情報センター法(昭和三十二年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
附則第五条の次に次の一条を加える。
(政府の現物出資)
第五条の二 政府は、第五条第二項の規定にかかわらず、東京都千代田区永田町二丁目一番地の一に所在する土地又は建物その他の土地の定着物(以下「土地等」という。)を出資の目的として、情報センターに出資することができる。
2 前項の規定により出資する土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
3 前項に規定する評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)