刑法の一部を改正する法律
法律第八十三号(昭三五・五・一六)
刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第十三号中「第二百三十五条、第二百三十六条」を「第二百三十五条乃至第二百三十六条」に改める。
第二百三十五条の次に次の一条を加える。
第二百三十五条ノ二 他人ノ不動産ヲ侵奪シタル者ハ十年以下ノ懲役ニ処ス
第二百四十三条中「第二百三十五条、第二百三十六条」を「第二百三十五条乃至第二百三十六条」に改める。
第二百四十四条第一項中「第二百三十五条ノ罪及ビ其未遂罪」を「第二百三十五条ノ罪、第二百三十五条ノ二ノ罪及ビ此等ノ罪ノ未遂罪」に改める。
第二百六十二条の次に次の一条を加える。
第二百六十二条ノ二 境界標ヲ損壊、移動若クハ除去シ又ハ其他ノ方法ヲ以テ土地ノ境界ヲ認識スルコト能ハザルニ至ラシメタル者ハ五年以下ノ懲役又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
2 罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第二百六十二条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。
(法務・内閣総理大臣署名)