日本道路公団法の一部を改正する法律

法律第七十二号(昭三五・四・三〇)

 日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)の一部を次のように改正する。

 第八条中「六人」を「八人」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(建設・内閣総理大臣署名) 

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