電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律
法律第六十四号(昭三五・四・二八)
(目的)
第一条 この法律は、加入電話、加入電信等に係る公衆電気通信役務に対する国民の需要の急激な増加に対応し、加入電話又は加入電信の加入契約の申込者等による債券(日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第六十二条第一項の規定により発行する電信電話債券をいう。以下同じ。)の引受けに関する暫定措置を定めることにより、当該役務に係る公衆電気通信設備を急速に拡充するための資金を調達して、すみやかに国民の当該需要を充足し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(加入電話加入申込の場合の債券の引受け)
第二条 加入電話の加入契約の申込み(三十日以内の加入期間を指定してするものを除く。以下「加入電話加入申込」という。)をした者は、日本電信電話公社(以下「公社」という。)がその加入電話加入申込につき承諾の通知を発したときは、公社が定める期日までに、次の各号の区分に従い、それぞれ各号に定める額を払込額とする債券を引き受けなければならない。
一 単独電話に係る加入電話加入申込をした者
加入電話加入申込に係る電話取扱局(公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)第二十五条に規定する電話取扱局をいう。以下同じ。)の種類に応じ、一級局については十五万円以内において、十二級局については二万円以内において、それぞれ政令で定める額、その他の種類の電話取扱局については、これらの額を基準とし、電話取扱局の種類ごとに政令で定める額
二 共同電話に係る加入電話加入申込をした者
加入電話加入申込に係る電話取扱局及び共同電話の種類に応じ、一級局については五万円以内において、十二級局については一万円以内において、それぞれ共同電話の種類ごとに公社が郵政大臣の認可を受けて定める額、その他の種類の電話取扱局については、これらの額を基準とし、前号の政令で定める額を参酌して、電話取扱局及び共同電話の種類ごとに公社が郵政大臣の認可を受けて定める額
三 構内交換電話に係る加入電話加入申込をした者
加入電話加入申込に係る電話取扱局の種類に応じ、第一号の政令で定める額に、構内交換電話の交換設備及び電話機を公社が設置する場合には、その設置に通常要する費用の額を基準として、設備の種類ごとに公社が郵政大臣の認可を受けて定める額を加えて得た額
2 加入電話加入申込をした者が前項の規定による債券の引受けをしないときは、同項の承諾は、その効力を失う。
(戦災電話の復旧等の場合の債券の引受け)
第三条 公社が、この法律の施行の際現に戦災により滅失している加入電話の復旧工事を完了したとき、又は有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法(昭和二十八年法律第九十八号)第九条第一項に規定する加入申込に係る加入電話の設置を完了したときは、当該加入電話の加入者は、公社が定める期日までに、当該加入電話に係る電話取扱局の種類及び加入電話の種類(共同電話の種類を含む。以下同じ。)に応じ、一級局の単独電話については十万円以内において公社が郵政大臣の認可を受けて定める額、一級局の単独電話以外の種類の加入電話及びその他の種類の電話取扱局については、その額を基準とし、前条第一項各号に掲げる額を参酌して、電話取扱局及び加入電話の種類ごとに公社が郵政大臣の認可を受けて定める額を払込額とする債券を引き受けなければならない。
2 前項の加入電話の加入者が同項の規定による債券の引受けをしないときは、公社は、当該加入電話に係る加入契約を解除することができる。
(加入電話の種類の変更の場合の債券の引受け)
第四条 加入電話の種類の変更の請求をした加入者は、公社がその請求に応ずべき旨の通知を発した場合において、変更後の加入電話の種類と同一の種類の加入電話に係る加入電話加入申込をしたものとした場合に第二条第一項の規定により引き受けるべき債券の払込額に相当する額から、変更前の加入電話の種類(その変更前十年以内に一回又は二回以上加入電話の種類に変更があつた加入電話については、その期間内に係る加入電話の種類のうち、その種類と同一の種類の加入電話に係る加入電話加入申込をしたものとした場合に同項の規定により引き受けるベき債券の払込額(構内交換電話については、交換設備及び電話機に係る部分を除く。)がもつとも多額となる加入電話の種類とする。)と同一の種類の加入電話に係る加入電話加入申込をしたものとした場合に同項の規定により引き受けるべき債券の払込額(構内交換電話については、交換設備及び電話機に係る部分を除く。)に相当する額を控除し、残額があるときは、公社が定める期日までに、その残額を払込額とする債券を引き受けなければならない。
2 前項の加入者が同項の規定による債券の引受けをしないときは、公社は、同項の請求に応じないものとする。
(構内交換電話の交換設備の増設等の場合の債券の引受け)
第五条 構内交換電話の交換設備又は電話機の増設又は変更の請求(三十日以内の使用期間を指定してするものを除く。)を公社にした加入者は、公社がその請求に応ずべき旨の通知を発したときは、公社が定める期日までに、その増設又は変更に通常要する費用の額を基準として、設備の種類ごとに公社が郵政大臣の認可を受けて定める額を払込額とする債券を引き受けなければならない。
2 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
(附属機器の設置等の場合の債券の引受け)
第六条 公衆電気通信法第三十六条に規定する附属機器の設置又は増設の請求(三十日以内の使用期間を指定してするものを除く。)を公社にした加入者は、公社がその請求に応ずべき旨の通知を発したときは、公社が定める期日までに、その設置又は増設に通常要する費用の額を基準として、機器の種類ごとに公社が郵政大臣の認可を受けて定める額を払込額とする債券を引き受けなければならない。
2 第四条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
(加入電信の加入申込の場合の債券の引受け)
第七条 加入電信の加入契約の申込みをした者は、公社がその申込みにつき承諾の通知を発したときは、公社が定める期日までに、六十万円以内において公社が郵政大臣の認可を受けて定める額を払込額とする債券を引き受けなければならない。
2 第二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
(専用契約の申込み等の場合の債券の引受け)
第八条 専用契約(公衆電気通信法第五十六条に規定する専用契約をいい、郵政省令で定めるものを除く。以下同じ。)の申込みをした者は、公社がその申込みにつき承諾の通知を発したときは、公社が定める期日までに、その専用契約に係る専用設備の端末機器の設置に通常要する費用の額を基準として、機器の種類ごとに公社が郵政大臣の認可を受けて定める額を払込額とする債券を引き受けなければならない。ただし、専用者がその端末機器を設置する場合は、この限りでない。
2 第二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3 第五条の規定は、専用設備の端末機器の増設又は種類の変更の請求の場合に準用する。
(引き受けるべき債券の発行条件等)
第九条 加入電話若しくは加入電話の加入契約の申込みをした者、加入者、専用契約の申込みをした者又は専用者が前七条の規定により引き受けるべき債券は、郵政大臣が告示で定める種類及び発行条件のものとする。
2 郵政大臣は、前項の債券の種類及び発行条件については、同項の債券に係る利回りが、鉄道債券及び電信電話債券等に係る債務の保証に関する法律(昭和二十八年法律第百二十九号)の規定による政府の保証契約に係る鉄道債券及び電信電話債券の利回りとおおむね均衡を失しないことを旨として、同項の告示を定めなければならない。
3 郵政大臣は、第一項の告示を定めようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。
第十条 公社は、前条第一項に規定する者が第二条から第八条までの規定により引き受けるべきものとして債券を発行する場合における当該債券の発行については、日本電信電話公社法第六十二条第一項の規定にかかわらず、同項の郵政大臣の認可を受けることを要しない。
(引き受けるべき債券の額の公示)
第十一条 公社は、第二条第一項第二号若しくは第三号の規定により当該各号に規定する額を定めたとき、又は第三条第一項、第五条第一項(第八条第三項において準用する場合を含む。)、第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の規定により当該各項に規定する額を定めたときは、郵政省令で定める方法により、これを公示しなければならない。
(債券の引受けの免除)
第十二条 公社は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)による都道府県警察の機関又は消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)に規定する地方公共団体の消防の機関の業務の用に供する場合及び郵政省令で定めるその他の特別な理由がある場合において、郵政大臣の認可を受けたときは、第二条第一項の加入電話加入申込をした者、第三条第一項の加入電話の加入者、第四条第一項の種類の変更の請求をした加入者又は第八条第一項の専用契約の申込みをした者に対し、郵政省令で定めるところにより、これらの規定による債券の引受けを免除することができる。ただし、これらの規定により引き受けるべき債券の払込額のうち構内交換電話の交換設備及び電話機並びに専用設備の端末機器(郵政省令で定めるものを除く。)に係る部分については、この限りでない。
(適用除外)
第十三条 この法律の規定は、国の機関には、適用しない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律は、昭和四十八年三月三十一日までに廃止するものとする。
3 電話設備費負担臨時措置法(昭和二十六年法律第二百二十五号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「昭和三十六年三月三十一日」を「電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律(昭和三十五年法律第六十四号。以下「電信電話拡充法」という。)の施行の日(昭和三十五年四月二十八日)の前日」に、第三条第一項、第四条の二第一項、第四条の三第一項及び第三項、第四条の四、第五条第一項、第五条の二第一項並びに第五条の三第一項中「昭和三十六年三月三十一日」を「電信電話拡充法の施行の日(昭和三十五年四月二十八日)の前日」に改める。
4 公衆電気通信法の一部を次のように改正する。
別表第三中「装置料」を「設備料」に、「四千円」を「一万円」に改める。
5 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定等の実施に伴う公衆電気通信法等の特例に関する法律(昭和二十七年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
第二条を次のように改める。
第二条 電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律(昭和三十五年法律第六十四号)の規定は、アメリカ合衆国の軍隊には、適用しない。
第四条第二項を次のように改める。
2 第二条の規定は、国際連合の軍隊に準用する。
(大蔵・郵政・内閣総理大臣署名)