重油ボイラーの設置の制限等に関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律

法律第七十七号(昭三五・五・二)

 重油ボイラーの設置の制限等に関する臨時措置に関する法律(昭和三十年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

 第一条に次の一項を加える。

2 この法律で「ボイラー」とは、もつぱら蒸気を発生し、又は水温を上昇するために使用するボイラーであつて、通商産業省令で定めるところにより算定した伝熱面積が五十平方メートル以上のものをいい、火炉、燃焼装置その他の附属設備を含むものとする。

 第二条中「(もつぱら蒸気を発生し、又は水温を上昇するために使用するボイラーをいい、火炉、燃焼装置その他の附属設備を含む。以下同じ。)」を削る。

 附則第二項を次のように改める。

2 この法律は、昭和三十八年十月三十一日限りその効力を失う。ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用については、この法律は、その時以後も、なおその効力を有する。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(通商産業・内閣総理大臣署名) 

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