放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律
法律第七十八号(昭三五・五・二)
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「使用及び販売の業の許可」を「使用の許可及び届出並びに販売及び廃棄の業の許可」に、「使用者、販売業者等の義務」を「使用者、販売業者、廃棄業者等の義務」に改める。
第一条中「その他の取扱並びに放射性同位元素装備機器及び放射線発生装置の使用」を「、廃棄その他の取扱い、放射線発生装置の使用及び放射性同位元素によつて汚染された物の廃棄その他の取扱い」に改める。
第二条第二項中「含有物」の下に「(機器に装備されているこれらのものを含む。)」を加え、同条中第三項を削り、第四項を第三項とする。
第二章の章名を次のように改める。
第二章 使用の許可及び届出並びに販売及び廃棄の業の許可
第三条第一項中「放射性同位元素、放射性同位元素装備機器」を「放射性同位元素(次条第一項に規定するものを除く。)」に改め、同条第二項第二号中「放射性同位元素装備機器若しくは」を削り、同項第五号中「、放射性同位元素装備機器」を削り、同項第七号中「又は」を「及び」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(使用の届出)
第三条の二 政令で定める数量以下の密封された放射性同位元素を使用しようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、放射性同位元素の種類及び数量、使用の場所、貯蔵施設の位置、構造、設備及び貯蔵能力その他総理府令で定める事項を科学技術庁長官に届け出なければならない。
2 前項の届出をした者(以下「届出使用者」という。)は、同項の規定により届け出た事項のうち、放射性同位元素の種類及び数量、使用の場所又は貯蔵施設の位置、構造、設備及び貯蔵能力を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を科学技術庁長官に届け出なければならない。
3 届出使用者は、第一項の規定により届け出た事項(前項に規定するものを除く。)を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を科学技術庁長官に届け出なければならない。
第四条の次に次の一条を加える。
(廃棄の業の許可)
第四条の二 放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物を業として廃棄しようとする者は、政令で定めるところにより、科学技術庁長官の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を科学技術庁長官に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 廃棄事業所の所在地
三 廃棄の方法
四 放射性同位元素及び放射性同位元素によつて汚染された物の詰替えをする施設(以下「廃棄物詰替施設」という。)の位置、構造及び設備
五 放射性同位元素及び放射性同位元素によつて汚染された物を貯蔵する施設(以下「廃棄物貯蔵施設」という。)の位置、構造、設備及び貯蔵能力
六 廃棄施設の位置、構造及び設備
第五条各号列記以外の部分中「第三条第一項」の下に」、第四条第一項」を加え、同条第一号中「第二十六条」を「第二十六条第一項」に改める。
第六条第四号中「、放射性同位元素装備機器」を削る。
第七条の次に次の一条を加える。
(廃棄の業の許可の基準)
第七条の二 科学技術庁長官は、第四条の二第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備が政令で定める技術上の基準に適合するものであること。
二 廃棄物貯蔵施設の位置、構造及び設備が政令で定める技術上の基準に適合するものであること。
三 廃棄施設の位置、構造及び設備が政令で定める技術上の基準に適合するものであること。
四 その他放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物による放射線障害の発生するおそれがないこと。
第八条第一項中「又は第四条第一項」を「、第四条第一項又は第四条の二第一項」に改める。
第九条第一項中「又は第四条第一項」を「、第四条第一項又は第四条の二第一項」に改め、同条第二項第四号中「放射性同位元素装備機器若しくは」を削り、同条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 第四条の二第一項の許可をした場合において交付する許可証には、次の事項を記載しなければならない。
一 許可の年月日及び許可の番号
二 氏名又は名称及び住所
三 廃棄事業所の所在地
四 廃棄の方法
五 廃棄物貯蔵施設の貯蔵能力
六 許可の条件
第十条第一項中「使用者」を「許可使用者」に改め、同条第二項中「使用者」を「許可使用者」に改め、同項中「変更しようとするとき」の下に「(第五項に規定する変更をしようとするときを除く。)」を加え、同条第四項中「使用者」を「許可使用者」に改め、同条に次の一項を加える。
5 許可使用者は、政令で定める数量以下の放射性同位元素を、非破壊検査その他政令で定める目的のため一時的に使用する場合において、第三条第二項第四号に掲げる事項を変更しようとするときには、総理府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を科学技術庁長官に届け出なければならない。
第十一条の次に次の一条を加える。
(廃棄施設等の変更)
第十一条の二 第四条の二第一項の許可を受けた者(以下「廃棄業者」という。)は、同条第二項第一号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、許可証を添えてその旨を科学技術庁長官に届け出て、許可証の訂正を受けなければならない。
2 廃棄業者は、第四条の二第二項第二号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、科学技術庁長官の許可を受けなければならない。
3 第七条の二及び第八条の規定は、前項の許可に準用する。
4 第二項の規定により変更の許可を受けた廃棄業者で許可証に記載された事項に変更を生じたものは、その許可を受けた日から三十日以内に、許可証を科学技術庁長官に提出し、訂正を受けなければならない。
第十二条中「使用者及び販売業者」を「許可使用者、販売業者及び廃棄業者」に改める。
第三章の章名を次のように改める。
第三章 使用者、販売業者、廃棄業者等の義務
第十三条第一項中「使用者」を「許可使用者」に改め、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 届出使用者は、その貯蔵施設の位置、構造及び設備を政令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
第十三条に次の一項を加える。
4 廃棄業者は、その廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設及び廃棄施設の位置、構造及び設備を第七条の二第一号から第三号までの技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
第十四条第一項中「使用者」を「許可使用者」に改め、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 科学技術庁長官は、貯蔵施設の位置、構造又は設備が前条第二項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合させるため、届出使用者に対し、貯蔵施設の移転、修理又は改造を命ずることができる。
第十四条に次の一項を加える。
4 科学技術庁長官は、廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設の位置、構造又は設備が第七条の二第一号、第二号又は第三号の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合させるため、廃棄業者に対し、廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設の移転、修理又は改造を命ずることができる。
第十五条中「使用者」を「許可使用者及び届出使用者(以下「使用者」という。)」に改め、「、放射性同位元素装備機器」を削る。
第十六条中「第二号から第四号」を「第四号から第六号」に改め、同条に次の一項を加える。
2 廃棄業者(第三十条第四号から第六号までに規定する者を含む。以下次条から第十九条までにおいて同じ。)は、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の詰替えをする場合においては、総理府令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。
第十七条に次の一項を加える。
2 廃棄業者は、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物を保管する場合においては、総理府令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。
第十八条中「運輸省令」の下に「。次項において同じ。」を加え、同条に次の一項を加える。
2 廃棄業者及び廃棄業者から運搬を委託された者は、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物を運搬する場合(船舶又は航空機により運搬する場合を除く。)においては、総理府令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。
第十九条に次の一項を加える。
2 廃棄業者は、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物を廃棄する場合においては、総理府令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。
第二十条中「及び販売業者」を「、販売業者及び廃棄業者」に改め、同条第二項中「詰替施設」の下に「廃棄物詰替施設」を、「貯蔵施設」の下に「、廃棄物貯蔵施設」を加える。
第二十一条第一項中「及び販売業者」を「、販売業者及び廃棄業者」に改め、「、放射性同位元素装備機器」を削り、「又は放射性同位元素の販売の業」を「、放射性同位元素の販売の業又は放射性同位元素若しくは放射性同位元素によつて汚染された物の廃棄の業」に改め、同条第二項中「又は販売業者」を「、販売業者又は廃棄業者」に改め、同条第三項中「及び販売業者」を「、販売業者及び廃棄業者」に改める。
第二十二条から第二十四条まで中「及び販売業者」を「、販売業者及び廃棄業者」に改め、「詰替施設」の下に「、廃棄物詰替施設」を、「貯蔵施設」の下に、廃棄物貯蔵施設」を加える。
第二十五条第一項第二号中「放射性同位元素装備機器又は」を削り、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 廃棄業者は、総理府令で定めるところにより、帳簿を備え、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の保管又は廃棄に関する事項及び第一項第四号に掲げる事項を記載しなければならない。
第二十六条各号列記以外の部分中「使用者又は販売業者」を「許可使用者、販売業者又は廃棄業者」に、「若しくは第四条第一項」を「、第四条第一項若しくは「第四条の二第一項」に改め、「、放射性同位元素装備機器」を削り、「若しくは放射性同位元素の販売」を「、放射性同位元素の販売若しくは放射性同位元素若しくは放射性同位元素によつて汚染された物の廃棄」に改め、同条第三号中「又は第十一条第二項」を「、第十一条第二項又は第十一条の二第二項」に、「した場合」を「変更した場合」に改め、同条第四号中「第十四条」を「第十四条第一項、第三項又は第四項」に改め、同条第七号中「第二号若しくは第三号」を「第三号若しくは第四号」に、「第三十条第一号」を「第三十条第一号若しくは第三号」に改め、同条に次の一項を加える。
2 科学技術庁長官は、届出使用者が次の各号の一に該当する場合は、一年以内の期間を定めて放射性同位元素の使用の停止を命ずることができる。
一 第三条の二第二項の規定により届け出なければならない事項を届け出ないで変更した場合
二 第十四条第二項の規定による命令に違反した場合
三 第十五条、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項又は第十九条第一項の技術上の基準に違反した場合
四 第二十条、第二十三条、第二十四条又は前条第一項若しくは第四項の規定に違反した場合
五 第二十九条第二号又は第三十条第二号の規定に違反した場合
六 第三十四条第一項又は第三十七条第一項及び第二項の規定に違反した場合
七 第三十八条の規定による命令に違反した場合
第二十七条第一項中「前条」を「前条第一項」に改め、「、放射性同位元素装備機器」を削り、「販売業者が」を「販売業者若しくは廃棄業者が」に、「又は販売業者は」を「、販売業者又は廃棄業者は」に改め、同条第二項中「又は第四条第一項」を「、第四条第一項又は第四条の二第一項」に改め、同条第三項中「若しくは販売業者」を「、販売業者若しくは廃棄業者」に改める。
第二十八条第一項中「第二十六条」を「第二十六条第一項」に、「許可を取り消された使用者若しくは販売業者」を「許可を取り消された許可使用者、販売業者若しくは廃棄業者」に、「若しくは販売業者に」を、「販売業者若しくは廃棄業者に」に改め、同条第二項中「販売の業」を「販売若しくは廃棄の業」に、「若しくは販売業者」を「、販売業者若しくは廃棄業者」に改める。
第二十九条第六号中「若しくは販売業者」を「、販売業者若しくは廃棄業者」に、「又は販売業者」を「、販売業者又は廃棄業者」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号中「販売の業」を「販売若しくは廃棄の業」に、「又は販売業者」を「、販売業者又は廃棄業者」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号中「第二十六条」を「第二十六条第一項」に、「許可を取り消された使用者又は販売業者」を「許可を取り消された許可使用者、販売業者又は廃棄業者」に、「又は販売業者に」を「、販売業者又は廃棄業者に」に改め、同号を同条第五号とし、同条第一号から第三号までを次のように改める。
一 許可使用者がその許可証に記載された種類の放射性同位元素を、他の使用者、販売業者若しくは廃棄業者に譲り渡し、又はその許可証に記載された貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で譲り受ける場合
二 届出使用者がその届け出た種類の放射性同位元素を、他の使用者、販売業者若しくは廃棄業者に譲り渡し、又は届け出た貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で譲り受ける場合
三 販売業者がその許可証に記載された種類の放射性同位元素を、輸出し、使用者、他の販売業者若しくは廃棄業者に譲り渡し、又はその許可証に記載された貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で譲り受ける場合
四 廃棄業者が使用者、販売業者若しくは他の廃棄業者に譲り渡し、又はその許可証に記載された廃棄物貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で譲り受ける場合
第三十条第一号中「使用者」を「許可使用者」に改め、同条中第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、同条第四号中「若しくは販売業者」を「、販売業者若しくは廃棄業者」に、「又は販売業者」を「、販売業者又は廃棄業者」に改め、同号を同条第六号とし、同条第三号中「販売の業」を「販売若しくは廃棄の業」に改め、同号を同条第五号とし、同条第二号中「第二十六条」を「第二十六条第一項」に、「使用者又は販売業者」を「許可使用者、販売業者又は廃棄業者」に改め、同号を同条第四号とし、同条第一号の次に次の二号を加える。
二 届出使用者がその届け出た種類の放射性同位元素を届け出た貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で所持する場合
三 廃棄業者がその許可証に記載された廃棄物貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で所持する場合
第三十一条第二項中「放射性同位元素装備機器又は」を削る。
第三十二条中「及び販売業者」を「、販売業者及び廃棄業者」に、「第二号から第四号」を「第四号から第六号」に改め、「警察官」の下に「又は海上保安官」を加える。
第三十三条第一項中「及び販売業者」を「、販売業者及び廃棄業者」に改め、「、放射性同位元素装備機器」を削り、同条第二項中「警察官」の下に「又は海上保安官」を加え、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項に規定する者は、同項の事態が生じた場合においては、総理府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を科学技術庁長官に届け出なければならない。
第三十四条中「及び販売業者」を「、販売業者及び廃棄業者」に改め、同条第一項中「総理府令で定めるところにより、次条第一項の放射線取扱主任者免状」を「総理府令で定める区分により、次条の第一項第一種放射線取扱主任者免状又は第二種放射線取扱主任者免状」に改め、「医師」の下に「又は歯科医師」を加え、「、放射性同位元素装備機器」を削る。
第三十五条第一項を次のように改める。
放射線取扱主任者免状は、第一種放射線取扱主任者免状及び第二種放射線取扱主任者免状とする。
第三十五条第四項中「第一項第一号」を「第二項」に改め、「交付」の下に「、再交付」を加え、同項を同条第五項とし、同条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 放射線取扱主任者免状は、科学技術庁長官の行なう放射線取扱主任者試験に合格した者に対し交付する。
第三十六条第二項中「詰替施設」の下に「、廃棄物詰替施設」を、「貯蔵施設」の下に「、廃棄物貯蔵施設」を加える。
第三十七条第一項中「及び販売業者」を「、販売業者及び廃棄業者」に改め、「、放射性同位元素装備機器」を削り、「又は放射性同位元素の詰替を」を「、放射性同位元素の詰替えをし、又は放射性同位元素若しくは放射性同位元素によつて汚染された物を廃棄」に改め、同条第三項中「及び販売業者」を「、販売業者及び廃棄業者」に改める。
第三十八条及び第四十二条中「又は販売業者」を「、販売業者又は廃棄業者」に改める。
第四十三条第二項中「又は販売業者」を「、販売業者又は廃棄業者」に改め、「詰替施設」の下に「、廃棄物詰替施設」を、「貯蔵施設」の下に「、廃棄物貯蔵施設」を加える。
第四十四条第一項中「第三十五条第三項」を「第三十五条第四項」に改める。
第四十六条第一項中「第四条第一項」の下に「、第四条の二第一項」を加え、「若しくは第十一条第二項」を「、第十一条第二項若しくは第十一条の二第二項」に改め、同条第二項中「若しくは販売業者(第四条第一項の許可の申請者を含む。)」を「、販売業者(第四条第一項の許可の申請者を含む。)若しくは廃棄業者(第四条の二第一項の許可の申請者を含む。)」に、「若しくは販売業者の」を「、販売業者若しくは廃棄業者の」に改め、「詰替施設」の下に「、廃棄物詰替施設」を、「貯蔵施設」の下に「、廃棄物貯蔵施設」を加える。
第四十七条の見出し中「国家公安委員会に対する」を削り、同条中「第四条第一項」の下に「、第四条の二第一項」を加え、「若しくは第十一条第二項」を「、第十一条第二項若しくは第十一条の二第二項」に、「許可を取り消し」を「処分をし」に改め、「又は」の下に「第三条の二、第十条第一項、第十一条第一項、第十一条の二第一項若しくは」を、「国家公安委員会」の下に「又は海上保安庁長官」を加え、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次のように加える。
科学技術庁長官は、第三条の二第一項又は第二項の規定により届出を受理したときは、遅滞なく、その旨を関係行政機関の長に連絡しなければならない。
第四十九条中「第四条第一項」の下に「、第四条の二第一項」を加え、「若しくは第十一条第二項」を「、第十一条第二項若しくは第十一条の二第二項」に、「第三十五条第一項第一号」を「第三十五条第二項」に改める。
第五十一条第一項中「放射性同位元素装備機器」を「放射性同位元素を装備している機器」に改める。
第五十二条第一号中「放射性同位元素、放射性同位元素装備機器」を「同項に規定する放射性同位元素」に改め、同条第三号中「第二十六条」を「第二十六条第一項」に、「又は販売」を「、販売又は廃棄」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 第四条の二第一項の許可を受けないで放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物を業として廃棄した者
第五十三条第一号中「第九条第四項」を「第九条第五項」に改め、同条第五号中「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同号を同条第六号とし、同条中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 第十一条の二第二項の規定による許可を受けないで第四条の二第二項第二号から第六号までに掲げる事項を変更した者
第五十四条第四号を同条第六号とし、同条に第五号として次のように加える。
五 第二十六条第二項の規定による使用の停止の命令に違反した者
第五十四条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、同条第一号中「又は第十一条第三項」を「、第十一条第三項又は第十一条の二第三項」に改め、同号を同条第二号とし、同条に第一号として次のように加える。
一 第三条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして同項に規定する放射性同位元素を使用した者
第五十五条中第五号を第七号とし、第四号を第六号とし、同条第三号中「若しくは第三十二条」を「、第三十二条若しくは第三十三条第三項」に改め、同号を同条第五号とし、同条第二号中「若しくは第二項」を「、第二項若しくは第三項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同号を同条第四号とし、同条第一号を同条第三号とし、同条に第一号及び第二号として次のように加える。
一 第三条の二第二項の規定による届出をしないで同項に規定する事項を変更した者
二 第十条第五項の規定による届出をしないで第三条第二項第四号に掲げる事項を変更した者
第五十八条第三号中「第三十五条第三項」を「第三十五条第四項」に改める。
第五十九条第一号中「第十条第一項又は第十一条第一項」を「第三条の二第三項、第十条第一項、第十一条第一項又は第十一条の二第一項」に改め、同条第二号中「又は第十一条第四項」を「、第十一条第四項又は第十一条の二第四項」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過規定)
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「旧法」という。)第三条第一項の許可を受けている者(次項の規定によりこの法律による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第三条の二第一項の届出をしたものとみなされる者及び附則第四項の規定により許可の申請をした者を除く。)は、この法律の施行後一月以内に、科学技術庁長官に許可証を提出し、訂正を受けなければならない。
3 この法律の施行の際現に旧法第三条第一項の許可を受けている者で、新法第三条の二第一項に規定する放射性同位元素を使用しているものは、新法の規定の適用については、同項の届出をしたものとみなす。
4 この法律の施行の際現に放射性同位元素(新法第二条第二項の放射性同位元素をいう。以下同じ。)を装備している機器(その使用について、旧法第三条第一項の許可を受けている機器を除く。)を所有している者で、その放射性同位元素を使用しようとするものは、この法律の施行後一月以内に、旧法第三条第一項の許可を受けている者にあつては新法第十条第二項の規定による許可の申請又は新法第三条の二第二項の規定による届出を、その他の者にあつては新法第三条第一項の許可の申請又は新法第三条の二第一項の届出をしなければならない。
5 この法律の施行の際現に放射性同位元素を装備している機器を所有している者で、その放射性同位元素を業として販売しようとするものは、この法律の施行後一月以内に、旧法第四条第一項の許可を受けている者にあつては新法第十一条第二項の規定による許可の申請を、その他の者にあつては新法第四条第一項の許可の申請をしなければならない。
6 この法律の施行の際現に放射性同位元素を装備している機器(その使用について、旧法第三条第一項の許可を受けている機器を除く。)を所有している者で、附則第四項又は前項の規定による許可の申請又は届出をしないものは、この法律の施行後二月以内に、その氏名及び住所(法人にあつては、その名称、住所及び代表者の氏名)並びにその所有する放射性同位元素を装備している機器の種類及び数量を科学技術庁長官に届け出なければならない。
7 附則第四項若しくは附則第五項の規定により許可の申請をした者で許可を与えられなかつたもの又は前項の規定により届出をした者は、新法第三十条第一号、第二号又は第三号の規定に該当する場合を除き、総理府令で定めるところにより、その所有する放射性同位元素を使用者、販売業者若しくは廃棄業者に譲り渡し、又は新法第十九条第一項の技術上の基準に従い廃棄しなければならない。
8 前項の規定により放射性同位元素を譲り渡す場合においては、新法第二十九条の規定は、適用しない。
9 附則第四項又は附則第五項の規定により許可の申請又は届出をした者は、この法律の施行の日からこれらの者が新法第三条第一項、第四条第一項、第十条第二項若しくは第十一条第二項の許可若しくは不許可の処分を受け、又は新法第三条の二第一項若しくは第二項の届出をするまでの間は、新法第三条第一項、第三条の二第一項若しくは第二項、第四条第一項、第十条第二項又は第十一条第二項の規定にかかわらず、その機器に装備されている放射性同位元素を使用し、又は業として販売することができる。ただし、旧法第二条第三項に規定する放射性同位元素装備機器の使用については、この限りでない。
10 附則第四項、附則第五項又は附則第六項の規定により許可の申請又は届出をした者及びこれらの者から運搬の委託を受けた者(これらの者の従業者で職務上その機器に装備されている放射性同位元素を所持するものを含む。)は、この法律の施行の日から新法第三条第一項、第四条第一項、第十条第二項若しくは第十一条第二項の許可が与えられ、新法第三条の二第一項若しくは第二項の届出がなされ、又は附則第七項の規定により放射性同位元素の譲渡若しくは廃棄がなされるまでの間は、新法第三十条の規定にかかわらず、その機器に装備されている放射性同位元素を所持することができる。
11 旧法第三十五条第一項の放射線取扱主任者免状は、新法の規定の適用については、新法第三十五条第一項の第一種放射線取扱主任者免状とみなす。
12 この法律の施行の際現に旧法第三十五条第一項第一号の放射線取扱主任者試験に合格している者で旧法第三十五条第一項の放射線取扱主任者免状の交付を受けていない者は、総理府令で定めるところにより、新法第三十五条第一項の第一種放射線取扱主任者免状の交付を受けることができる。
13 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(科学技術庁設置法の一部改正)
14 科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第十三号の二中「、放射性同位元素装備機器」を削り、同条第十三号の五を同条第十三号の六とし、同条第十三号の四中「、放射性同位元素装備機器」を削り、同号を同条第十三号の五とし、同条第十三号の三の次に次の一号を加える。
十三の四 放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の廃棄の業を許可すること。
(内閣総理大臣署名)