臨時地方特別交付金に関する法律

法律第六十八号(昭三五・四・三〇)

1 所得税法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第七十九号)及び地方税法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第五十六号)の施行による道府県民税及び市町村民税の減税に伴う地方公共団体の財政状況にかんがみ、その財政の健全化に資するため、当分の間、毎年度、地方公共団体に対し臨時地方特別交付金を交付する。

2 所得税、法人税及び酒税の収入額のそれぞれ百分の〇・三をもつて臨時地方特別交付金とする。

3 毎年度分として交付すべき臨時地方特別交付金の総額は、当該年度における所得税、法人税及び酒税の収入見込額のそれぞれ百分の〇・三に相当する額の合算額に当該年度の前年度以前の年度における臨時地方特別交付金で、まだ交付していない額を加算し、又は当該前年度以前の年度において交付すべきであつた額をこえて交付した額を当該合算額から減額した額とする。

4 臨時地方特別交付金の交付については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に規定する特別交付税の交付の例による。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年度分の臨時地方特別交付金から適用する。

2 自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二十二号中「地方交付税」の下に「(臨時地方特別交付金を含む。以下同じ。)」を加える。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

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