道路整備特別会計法の一部を改正する法律

法律第七十六号(昭三五・五・二)

 道路整備特別会計法(昭和三十三年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

 第一条第一項中「。以下「法」という。」を削り、「法第二条」を「同法第二条」に改める。

 第三条中「及びこれに係る法第四条の利息、地方公共団体の負担金の納付の特例に関する法律(昭和二十八年法律第百十一号)第一項の規定により納付された地方債証券で道路の整備に関する費用に係るものの償還金及び利子」を削り、「第十条第一項又は第二項」を「第十条第一項」に、「並びに附属雑収入」を「及び附属雑収入」に改める。

 第四条中「第十条第二項」を「第十条第一項」に改め、「同条第四項に規定する残余の金額その他」を削る。

 第五条第二項中「第十条第一項又は第二項」を「第十条第一項」に改める。

 第六条第一項中「及び繰越明許費要求書」を「、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書(以下「歳入歳出予定計算書等」という。)」に改め、同条第二項各号を次のように改める。

 一 前前年度の事業実績表並びに前年度及び当該年度の事業計画表

 二 国庫債務負担行為で翌年度以後にわたるものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込み、当該年度以後の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについてはその全体の計画及びその進捗状況等に関する調書

 第八条第二項中「歳入歳出予定計算書及び繰越明許費要求書並びに」を「歳入歳出予定計算書等及び」に改める。

 第十条第一項を削り、同条第二項中「前項に定めるもののほか、」及び後段を削り、同項を同条第一項とし、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削る。

 第十一条中「前条第一項又は第二項」を「前条第一項」に改める。

 第十二条中「第十条第一項から第三項まで」を「第十条第一項」に改める。

 第十三条中「第十条第一項又は第二項」を「第十条第一項」に改める。

 第十四条第二項第二号を次のように改め、同項第三号を削る。

 二 債務に関する計算書


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 改正後の道路整備特別会計法(以下「新法」という。)の規定は、昭和三十五年度の予算から適用し、昭和三十四年度以前の年度の予算については、なお従前の例による。

3 改正前の道路整備特別会計法(以下「旧法」という。)第十条第一項の規定による借入金で昭和三十四年度に係るものについて同条第三項の規定により国会の議決を経た金額のうち、同年度において借入れをしなかつた金額があるときは、当該金額を限度としてする借入金及びその償還については、なお従前の例による。

4 前項の規定により借り入れる借入金、道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)第四条の利息並びに地方公共団体の負但金の納付の特例に関する法律第一項の規定により納付された地方債証券で道路整備特別会計の昭和三十四年度以前の年度の予算(昭和三十五年度に繰り越したものを含む。)により施行した道路整備事業(新法第一条第一項に規定する道路整備事業をいう。以下同じ。)に係るものの償還金及び利子は、同会計の歳入とし、旧法第十条第一項又は前項の規定により借り入れた借入金の償還金及び利子は、同会計の歳出とする。

5 昭和三十四年度以前の年度の予算(昭和三十五年度に繰り越したものを含む。)により施行した道路整備事業に係る地方負担金(新法第三条に規定する地方負担金をいう。以下同じ。)、道路整備緊急措置法第四条の利息並びに地方債証券の償還金及び利子は、前項に規定する借入金の償還金及び利子の財源に充てるものとし、当該財源に充ててなお残余があるときは、その残余の額は、道路整備事業に要する費用のうち国庫が負担するものの財源に充てなければならない。

6 旧法第十条第一項の規定による借入金の償還については、なお従前の例による。

7 道路整備特別会計の昭和三十五年度から昭和三十七年度までの各年度の新法第六条第二項に規定する歳入歳出予定計算書等又は予算には、同項又は新法第八条第二項に規定する書類のほか、前前年度の借入金の借入れ及び償還実績表並びに地方負担金に係る債権の発生及び回収実績表(昭和三十五年度分及び昭和三十六年度分にあつては、前年度の借入金の借入れ及び償還計画表並びに地方負担金に係る債権の発生予定及び回収計画表を含む。)を添附するものとする。

8 道路整備特別会計の昭和三十五年度の歳入歳出決定計算書又は歳入歳出決算には、新法第十四条第二項又は第十五条第二項に規定する書類のほか、地方負担金に係る債権の発生及び回収実績表を添附するものとする。

9 道路法施行法(昭和二十七年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条の次に次の一条を加える。

 第四条の二 道路の新設、改築、維持又は修繕に関する工事でこれに要する費用を道路整備特別会計の昭和三十五年度以後の年度の予算(昭和三十四年度から繰り越したものを除く。)により支弁するものについては、新法第五十三条第一項中国費のみをもつてする施行に関する部分の規定は、適用しない。

(大蔵・建設・内閣総理大臣署名) 

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