特定港湾施設工事特別会計法の一部を改正する法律
法律第七十五号(昭三五・五・二)
特定港湾施設工事特別会計法(昭和三十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第三条中「第四条」の下に「第一項から第三項まで」を加え、「、地方公共団体の負担金の納付の特例に関する法律(昭和二十八年法律第百十一号)第一項の規定により納付された地方債証券で特定港湾施設工事に関する費用に係るものの償還金及び利子」を削り、「、第十四条第一項の規定による借入金並びに」を「及び」に、「第六条第一項」を「第六条」に改め、「、第十四条第一項の規定による借入金の償還金及び利子」を削る。
第五条中「第十四条第三項の規定により国庫が負但する費用の財源に充てられるものその他政令で定めるものの額」を「政令で定める金額」に改める。
第六条の見出しを「(一般会計への繰入れ)」に改め、同条第二項を削る。
第七条第二項中第一号を次のように改め、第二号を削り、第三号を第二号とする。
一 前前年度の事業実績表並びに前年度及び当該年度の事業計画表
第七条第三項ただし書中「同項第二号に掲げる書類で当該年度に係るもの」を「当該年度の事業計画表」に改める。
第十二条中「、第十四条第三項に定めるもののほか」を削る。
第十四条から第十六条までを削る。
第十七条を第十四条とし、第十八条第二項第三号を削り、同条を第十五条とし、第十九条から第二十二条までを三条ずつ繰り上げる。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の特定港湾施設工事特別会計法(以下「新法」という。)の規定は、昭和三十五年度の予算から適用し、昭和三十四年度の予算については、なお従前の例による。
3 改正前の特定港湾施設工事特別会計法(以下「旧法」という。)第十四条第一項の規定による借入金で昭和三十四年度に係るものについて同条第二項の規定により国会の議決を経た金額のうち、同年度において借入れをしなかつた金額があるときは、当該金額を限度としてする借入金及びその償還については、なお従前の例による。
4 前項の規定により借り入れる借入金、特定港湾施設整備特別措置法(昭和三十四年法律第六十七号)第四条第四項の利息並びに地方公共団体の負担金の納付の特例に関する法律第一項の規定により納付された地方債証券で特定港湾施設工事特別会計の昭和三十四年度の予算(昭和三十五年度に繰り越したものを含む。)により施行した特定港湾施設工事(新法第一条に規定する特定港湾施設工事をいう。以下同じ。)に係るものの償還金及び利子は、同会計の歳入とし、旧法第十四条第一項又は前項の規定により借り入れた借入金の償還金及び利子は、同会計の歳出とする。
5 昭和三十四年度の予算(昭和三十五年度に繰り越したものを含む。)により施行した特定港湾施設工事に係る港湾管理者負担金(旧法第三条に規定する港湾管理者負担金をいう。以下同じ。)並びに地方債証券の償還金及び利子は、前項に規定する借入金の償還金及び利子の財源に充てるものとし、当該財源に充ててなお残余があるときは、その残余の額は、特定港湾施設工事に要する費用のうち国庫が負担するものの財源に充てなければならない。
6 旧法第十四条第一項の規定による借入金の償還については、なお従前の例による。
7 特定港湾施設工事特別会計の昭和三十五年度から昭和三十七年度までの新法第七条第一項に規定する歳入歳出予定計算書等又は予算には、同条第二項又は新法第十条第二項に規定する書類のほか、工事別等の区分(新法第四条に規定する区分をいう。以下同じ。)に従つて作成した前前年度の借入金の借入れ及び償還実績表並びに港湾管理者負担金に係る債権の発生及び回収実績表(昭和三十五年度分及び昭和三十六年度分にあつては、前年度の借入金の借入れ及び償還計画表並びに港湾管理者負担金に係る債権の発生予定及び回収計画表を含む。)を添附するものとする。
8 特定港湾施設工事特別会計の昭和三十五年度の歳入歳出決定計算書又は歳入歳出決算には、新法第十五条第二項又は第十六条第二項に規定する書類のほか、工事別等の区分に従つて作成した港湾管理者負担金に係る債権の発生及び回収実績表を添附するものとする。
9 特定港湾施設整備特別措置法の一部を次のように改正する。
第三条を次のように改める。
第三条 削除
(大蔵・運輸・内閣総理大臣署名)