科学技術庁設置法の一部を改正する法律
法律第六十六号(昭三五・四・三〇)
科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第七条に次の二号を加える。
六 関係行政機関の宇宙科学技術に関する事務の総合調整に関すること。
七 宇宙科学技術に係る試験研究のうち、多数部門の協力を要する総合的試験研究及び宇宙科学技術の各種研究に共通する基礎的試験研究の助成に関すること。(他の行政機関の所掌に属することを除く。)
第八条第一号中「科学技術」の下に「(宇宙科学技術を除く。)」を加え、同条第三号中「行政機関」の下に「及び計画局」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)