臨時船舶建造調整法の一部を改正する法律

法律第八十一号(昭三五・五・一四)

 臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

 附則第二項中「昭和三十六年三月三十一日」を「昭和四十年三月三十一日」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(運輸・内閣総理大臣署名) 

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