引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

法律第八十二号(昭三五・五・一六)

 第十八条中「三年間」を「四年間」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

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