建設業法の一部を改正する法律

法律第七十四号(昭三五・五・二)

 建設業法(昭和二十四年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第四章 主任技術者の設置(第二十六条・第二十七条)」を「第四章 施工技術の確保(第二十五条の二十五―第二十七条)」に改める。

 第五条第一項第二号を次のように改める。

 二 法律又は命令による免許又は技術若しくは技能の認定で建設工事に関するもののうち建設大臣が指定したものを受けた者

 「第四章 主任技術者の設置」を「第四章 施工技術の確保」に改める。

 第四章中第二十六条の前に次の一条を加える。

 (施工技術の確保)

第二十五条の二十五 建設業者は、施工技術(設計図書に従つて建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。)の確保に努めなければならない。

 第二十七条を次のように改める。

 (技術検定)

第二十七条 建設大臣は、施工技術の向上を図るため、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を行なうことができる。

2 前項の検定に合格した者は、政令で定める称号を称することができる。

3 第一項の検定を受けようとする者は、政令の定めるところにより、手数料を納付しなければならない。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律の施行の際現に登録を受けている者又はこの法律の施行の日前若しくは施行の日から起算して六十日以内において登録を申請した者の登録の要件については、改正後の建設業法第五条第一項第二号の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(建設・内閣総理大臣署名) 

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