地方公営企業法の一部を改正する法律
法律第七十号(昭三五・四・三〇)
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「これらに附帯する事業を含む。」の下に「以下同じ。」を加え、同条同項の表中
「 |
水道事業 |
五十人 |
」 |
を
「 |
水道事業 |
五十人 |
」 |
工業用水道事業 |
三十人 |
に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項に定める場合を除くほか、次条から第六条まで、第十七条から第三十五条まで、第四十条から第四十一条まで及び附則第二項から附則第四項までの規定(以下「財務規定等」という。)は、地方公共団体の経営する企業のうち前項の表の上欄に掲げる事業で、常時雇用される職員の数がそれぞれ二十人以上同表の下欄に掲げる数未満のものに適用する。
3 前二項に定める場合のほか、地方公共団体は、政令で定める基準に従い、条例で定めるところにより、当該地方公共団体の経営する企業に、この法律の規定の全部又は一部を適用することができる。
第七条第一項中「置くことができる。」を「置くことができる。なお、水道事業及び工業用水道事業をあわせて経営する場合又は軌道事業、自動車運送事業及び地方鉄道事業のうち二以上の事業をあわせて経営する場合においては、それぞれ当該あわせて経営する事業を通じて管理者一人を置くことを常例とするものとする。」に改める。
第二十七条第一項に次のただし書を加える。
ただし、管理者は、地方公営企業の業務の執行上必要がある場合においては、次項の規定により当該地方公共団体の長が指定した金融機関に、当該地方公営企業の業務に係る現金の出納事務の一部を取り扱わせることができる。
第三十条第二項中「最初に招集される」の下に「定例会である」を加える。
第三十一条中「十日」を「二十日」に改める。
第三十四条の次に次の一条を加える。
(財務規定等が適用される場合の管理者の権限)
第三十四条の二 第二条第二項又は第三項の規定により地方公共団体の経営する企業に財務規定等が適用される場合においては、管理者の権限は、当該地方公共団体の長が行なう。ただし、管理者の権限のうち当該企業の出納その他の会計事務及び決算に係るものについては、条例で定めるところにより、その全部又は一部を当該地方公共団体の出納長又は収入役に行なわせることができる。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、地方公営企業法第二条の改正規定及び同法第三十四条の次に一条を加える規定並びに附則第四項及び附則第五項の規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
(財務規定等の適用に関する特例)
2 この法律による改正後の地方公営企業法第二条第二項の規定により財務規定等の適用を受けることとなる水道事業又は工業用水道事業で常時雇用される職員の数が三十人未満のものを経営する地方公共団体は、条例で定める場合においては、同法同条同項の規定にかかわらず、昭和三十七年三月三十一日までの間は、当該事業に財務規定等を適用しないことができる。
(政令への委任)
3 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(地方公営企業労働関係法の一部改正)
4 地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第七号中「第二条第二項」を「第二条第三項」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。
七 工業用水道事業
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
5 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第一号中「及び同法同条第二項」を「並びに同法同条第二項及び第三項」に改める。
(内閣総理大臣署名)