原子力委員会設置法の一部を改正する法律
法律第七十九号(昭三五・五・一〇)
原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「四人」を「六人」に改め、同条第二項中「二人」を「三人」に改める。
第十一条第二項中「二人」を「三人」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行により新たに任命される委員の任期は、原子力委員会設置法第九条第一項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指定するところにより、一人については昭和三十六年十二月三十一日まで、一人については昭和三十八年六月三十日までとする。
(内閣総理大臣署名)