総理府設置法の一部を改正する法律

法律第六十五号(昭三五・四・三〇)

 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

 第十五条第一項の表中農林漁業基本問題調査会の項の次に次のように加える。

対外経済協力審議会

内閣総理大臣の諮問に応じて対外経済協力に関する基本的かつ総合的な政策及び重要事項を調査審議すること。

宇宙開発審議会

内閣総理大臣の諮問に応じて宇宙の利用及び宇宙科学技術に関する重要事項を調査審議すること。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

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