土地区画整理法の一部を改正する法律

法律第九十号(昭三四・四・一)

 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。

 第二十七条第五項及び第三十七条第三項中「三年」を「五年」に改める。

 第五十三条第二項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

 六 保留地を定めようとする場合においては、保留地の処分方法に関する事項

 第五十五条第五項中「修正を加えた場合」の下に「(政令で定める軽微な修正を加えた場合を除く。)」を加える。

 第五十六条第三項中「、減価補償金の交付及び保留地の処分方法」を「及び減価補償金の交付」に改める。

 第五十八条第六項中「三年」を「五年」に改める。

 第五十九条第二項に次のただし書を加える。

  但し、選挙すべき委員の数が一人の場合においては、一人とする。

 第六十五条第三項中「第九十三条第一項、第三項又は第四項」を「第九十三条第一項、第二項、第四項又は第五項」に改める。

 第六十九条第五項中「修正を加えた場合」の下に「(政令で定める軽微な修正を加えた場合を除く。)」を加える。

 第七十九条の見出しを「(土地の使用等)」に改める。

 第八十条の見出しを削り、同条中「土地区画整理事業の施行に必要な範囲内において、これに立ち入つて土地区画整理事業の工事を行い、その他その土地区画整理事業の施行のためにこれを使用することができる。」を「土地区画整理事業の工事を行うことができる。」に改める。

 第八十五条第三項中「当事者」を「当事者の双方又は一方」に改め、「連署し」の下に「、又は当該移転、変更若しくは消滅があつたことを証する書類を添えて」を加える。

 第九十三条第五項中「第三項」を「第二項、第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項及び第四項を一項ずつ繰り下げ、同条第二項中「前項の場合」を「前二項の場合」に、「前項の規定」を「これらの規定」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「借地権の目的となるべき宅地又はその部分」を「借地権の目的となるべき宅地若しくはその部分」に改め、同項の次に次の一項を加える。

2 第三条第三項又は第四項の規定による施行者は、市街地における土地の合理的利用を図り、及び災害を防止するため特に必要がある場合においては、建築基準法第六十条第一項の防火地域内で、且つ、同法第五十九条第一項の高度地区(建築物の高さの最低限度が定められているものに限る。)内の宅地の全部又は一部について、土地区画整理審議会の同意を得て、換地計画において、換地又は借地権の目的となるべき宅地若しくはその部分を定めないで、施行者が処分する権限を有する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定めることができる。

 第九十四条中「前条第一項、第三項又は第四項」を「前条第一項、第二項、第四項又は第五項」に改める。

 第九十五条第一項中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

六 公共施設の用に供している宅地

第九十五条中第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。

6 第一項第六号に掲げる宅地については、土地区画整理事業の施行により当該宅地に存する公共施設に代るべき公共施設が設置され、その結果、当該公共施設が廃止される場合その他特別の事情のある場合においては、換地計画において、当該宅地について換地を定めないことができる。

 第九十六条第二項中「第九十三条第一項、第三項又は第四項」を「第九十三条第一項、第二項、第四項又は第五項」に改める。

 第百条の次に次の一条を加える。

 (仮換地に指定されない土地の管理)

第百条の二 第九十八条第一項の規定により仮換地若しくは仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定した場合又は前条第一項の規定により従前の宅地若しくはその部分について使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、それらの処分に因り使用し、又は収益することができる者のなくなつた従前の宅地又はその部分については、当該処分に因り当該宅地又はその部分を使用し、又は収益することができる者のなくなつた時から第百三条第四項の公告がある日までは、施行者がこれを管理するものとする。

 第百一条第三項中「前条第二項」を「第百条第二項」に改める。

 第百四条第六項中「第九十三条第一項、第三項又は第四項」を「第九十三条第一項、第二項、第四項又は第五項」に改める。

 第百八条第一項中「土地区画整理審議会の同意を得て定めた方法」を「施行規程で定める方法」に改める。

 第百十条第三項中「第三条第三項又は第四項」を「第三条第二項から第四項まで」に、「督促状を発して督促し、その者がその督促状において指定した期限までに納付しないときは、国税滞納処分の例により滞納処分をすることができる。」を「督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。」に改め、同条第四項及び第五項を次のように改める。

4 前項の督促をする場合においては、第三条第二項の規定による施行者は定款で定めるところにより、同条第三項又は第四項の規定による施行者は政令で定めるところにより、十円以下の督促手数料及び百円につき一日三銭の割合を乗じて計算した額の範囲内の延滞金を徴収することができる。

5 第三項の規定による督促を受けた者がその督促状において指定した期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、第三条第三項又は第四項の規定による施行者は、国税滞納処分の例により、第三項に規定する清算金並びに前項に規定する督促手数料及び延滞金を徴収することができる。この場合における清算金並びに督促手数料及び延滞金の先取特権は、施行者が建設大臣である場合にあつては国税及び地方税に次ぐものとし、施行者が都道府県若しくは都道府県知事又は市町村若しくは市町村長である場合にあつては地方税法第一条第一項第十四号に規定する地方団体の徴収金以外の都道府県又は市町村の徴収金と同順位とする。

 第百十条に次の三項を加える。

6 督促手数料及び延滞金は、清算金に先だつものとする。

7 第四十一条第一項及び第三項から第五項までの規定は、第三条第二項の規定による施行者の徴収に係る第三項に規定する清算金並びに第四項に規定する督促手数料及び延滞金を督促状において指定した期限までに納付しない者がある場合について準用する。

8 第四十二条の規定は、第三条第二項から第四項までの規定による施行者が第三項に規定する清算金並びに第四項に規定する督促手数料及び延滞金を徴収する権利について準用する。この場合において、同条第二項中「前条第一項」とあるのは、「第百十条第三項」と読み替えるものとする。

 第百十九条の次に次の一条を加える。

 (公共施設管理者の負担金)

第百十九条の二 都市計画として決定された幹線街路その他の重要な公共施設で政令で定めるものの用に供する土地の造成を主たる目的とする土地区画整理事業を施行する場合においては、施行者は、他の法律の規定に基き当該公共施設の新設又は変更に関する事業を行うべき者(以下本条において「公共施設管理者」という。)に対し、当該公共施設の用に供する土地の取得に要すべき費用の額の範囲内において、政令で定めるところにより、その土地区画整理事業に要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。

2 施行者は、前項の規定により公共施設管理者に対し、土地区画整理事業に要する費用の全部又は一部を負担することを求めようとする場合においては、あらかじめ、当該公共施設管理者と協議し、その者が負担すべき費用の額及び負担の方法を事業計画において定めておかなければならない。

 第百二十条第二項中「第百十条第三項及び第四項」を「第百十条第三項から第六項まで及び第八項」に改める。

 第百三十六条中「当該農地を管轄する農業委員会(農業委員会が置かれていない市町村については、市町村長)」を「都道府県農業会議」に改める。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。


 (地方税法の一部改正)

2 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第三百四十三条第六項中「土地区画整理法第八十条の規定によつて土地区画整理事業の施行者以外の者が仮に使用する土地(保留地として指定されたものを含む。以下「仮使用地」という。)」を「土地区画整理法第百条の二の規定によつて土地区画整理事業の施行者が管理する土地で当該施行者以外の者が仮に使用するもの(以下「仮使用地」という。)」に改める。

 (日本住宅公団法の一部改正)

3 日本住宅公団法(昭和三十年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条第八項中「修正を加えたとき」の下に「(政令で定める軽微な修正を加えたときを除く。)」を加える。

  第四十二条中「第百十条第一項から第四項まで」を「第百十条第一項から第六項まで及び第八項」に改め、「第百十一条から第百十七条まで」の下に「、第百十九条の二」を加える。

(内閣総理・建設大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る