関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法律第七十八号(昭三四・三・三一)
関税定率法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
附則第五項、第八項、第十二項、第十五項及び第十六項中「昭和三十四年三月三十一日」を「昭和三十五年三月三十一日」に改める。
別表甲号中
「 |
六九五 |
薬材、化学薬、医薬及びこれらの調合品(別号に掲げるものを除く。) |
」 |
二 その他のうち四エチル鉛並びに放射性元素及びその化合物 |
を
「 |
六七一 |
コールタール分りゆう物から誘導した化学的生成品及びこれと同じ成分を有するもの(医薬及び別号に掲げるものを除く。)のうちジイソプロピル・ベンゼン・ハイドロパーオキシド(合成ゴム製造の際に使用するものに限る。) |
」 |
六九五 |
薬材、化学薬、医薬及びこれらの調合品(別号に掲げるものを除く。) |
||
二 その他のうち次に掲げるもの |
|||
(1) 四エチル鉛 |
|||
(2) 放射性元素及びその化合物 |
|||
(3) モリブデン・コバルト触媒(エチレン、ベンゼン、トルエン又はキシレンを製造するため、これらに混じている不飽和炭化水素に水素添加をする際に使用するものに限る。)、銀触媒(エチレンを酸化して酸化エチレンを製造する際に使用するものに限る。)、シリカ・アルミナ・クロム触媒又はモリブデン・アルミナ触媒(エチレンを重合してポリエチレンを製造する際に使用するものに限る。)、クロム・アルミナ触媒(ブタン又はブチレンを脱水素してブタジエンを製造する際に使用するものに限る。)及び銅・亜鉛触媒(第二ブタノールを脱水素してメチルエチルケトンを製造する際に使用するものに限る。) |
|||
(4) メンタン・ハイドロパーオキシド及び第三ドデシル・メルカプタン(ブタジエンとスチレン又はアクリルニトリルとを共重合させて合成ゴムを製造する際に使用するものに限る。) |
に、
「 |
一六四七 |
航空機及びその部分品(原動力機を除く。) |
」 |
を
「 |
一六二七 |
金銭登録機、計算機その他これらに類するもの及びこれらのものの部分品 |
」 |
二 その他のうち数値式電子計算機(カード式の入力機又は入出力機を使用することができるものに限るものとし、当該計算機とともに輸入する入力機、出力機、入出力機、制ぎよ機及び記憶機(入力機及び入出力機にあつては、カード式のものに限る。)を含む。) |
|||
一六四七 |
航空機及びその部分品(原動力機を除く。) |
に、
「 |
一六八六 |
機械(別号に掲げるものを除く。)のうちせん孔カード式統計会計機械(せん孔機、せん孔検査機、分類機、製表機、照合機、翻訳機等当該統計会計機械を構成する機械を含む。) |
」 |
を
「 |
一六八六 |
機械(別号に掲げるものを除く。)のうち穿孔カード式統計会計機械(穿孔機、自動検孔機、電子管式分類機、製表機、照合機及び翻訳機に限る。) |
」 |
に改める。
別表乙号の第六百七十一号の税率の欄中「一割」を「五分」に改め、同表中
「 |
六九五 |
薬材、化学薬、医薬及びこれらの調合品(別号に掲げるものを除く。) |
」 |
|
二 その他のうちピグメントレジンカラー用のエキステンダー(ピグメントレジンカラーべースとともに輸入するものに限る。)及び合成なめし剤(芳香族スルフォン酸又はその塩類の縮合物を主成分とするものに限る。) |
一割 |
を
「 |
六九五 |
薬材、化学薬、医薬及びこれらの調合品(別号に掲げるものを除く。) |
」 |
|
二 その他のうち次に掲げるもの |
||||
(1) ピグメントレジンカラー用のエキステンダー(ピグメントレジンカラーべースとともに輸入するものに限る。) |
一割 |
|||
(2) 合成なめし剤(芳香族スルフォン酸又はその塩類の縮合物を主成分とするものに限る。) |
五分 |
に改め、
「 |
七一九 |
カーボンブラック |
一割 |
」 |
を削り、同表第七百三十三号の税率の欄中「七分五厘」を「一割」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)