開拓融資保証法の一部を改正する法律

法律第八十九号(昭三四・四・一)

 開拓融資保証法(昭和二十八年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

 第五条第二項中「三億一千万円」を「三億九千万円」に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 第五条第二項の改正に伴い政府から出資すべき金額は、昭和三十四年度において出資するものとする。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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