開拓融資保証法の一部を改正する法律
法律第八十九号(昭三四・四・一)
開拓融資保証法(昭和二十八年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「三億一千万円」を「三億九千万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第五条第二項の改正に伴い政府から出資すべき金額は、昭和三十四年度において出資するものとする。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)
法律第八十九号(昭三四・四・一)
開拓融資保証法(昭和二十八年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「三億一千万円」を「三億九千万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第五条第二項の改正に伴い政府から出資すべき金額は、昭和三十四年度において出資するものとする。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)