警察官に協力援助した者の災害給付に関する法律の一部を改正する法律
法律第八十七号(昭三四・四・一)
警察官に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律
第一条中「警察官」を「警察官の職務」に改める。
第二条中「協力援助した者(以下「協力援助者」という。)が、そのため災害を受けた場合には」を「協力援助した者がそのため災害を受けたとき、又は政令で定める場所以外の場所において、殺人、傷害、強盗、窃盗等人の生命、身体若しくは財産に危害が及ぶ犯罪の現行犯人がおり、かつ、警察官その他法令に基き当該犯罪の捜査に当るべき者がその場にいない場合に、職務によらないで自ら当該現行犯人の逮捕若しくは当該犯罪による被害者の救助に当つた者(政令で定める者を除く。)がそのため災害を受けたときは」に改める。
第三条に次の一項を加える。
4 給付の原因である災害が、自ら現行犯人の逮捕又は被害者の救助に当つたことに起因するものについては、当該逮捕又は救助に当つた場所を管轄する都道府県警察が置かれている地方公共団体がその給付を行うものとする。
第五条第一項第一号中「協力援助者」を「警察官の職務に協力援助した者(以下「協力援助者」という。)」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(地方自治法の一部改正)
2 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一第三十七号中「警察官に協力援助した者の災害給付に関する法律」を「警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律」に、「警察官」を「警察官の職務」に改める。
(海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の一部改正)
3 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第七条中「警察官に協力援助した者の災害給付に関する法律」を「警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律」に改める。
(証人等の被害についての給付に関する法律の一部改正)
4 証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第六条中「警察官に協力援助した者の災害給付に関する法律」を「警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律」に改める。
(内閣総理大臣署名)