港湾運送事業法の一部を改正する法律
法律第六十九号(昭三四・三・三〇)
港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
第一条を次のように改める。
(目的)
第一条 この法律は、港湾運送に関する秩序を確立し、港湾運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
第二条第一項第一号中「第四号」を「第五号」に改め、同項第三号中「はしけのえい航」を「はしけ若しくはいかだのえい航」に改め、同項第四号中「貯木場を含む」を「水面貯木場を除く」に改め、同項に次の四号を加える。
五 港湾若しくは指定区間におけるいかだに組んでする木材の運送又は港湾においてする、いかだに組んで運送された木材若しくは船舶若しくははしけにより運送された木材の水面貯木場への搬入、いかだに組んで運送されるべき木材若しくは船舶若しくははしけにより運送されるべき木材の水面貯木場からの搬出若しくはこれらの木材の水面貯木場における荷さばき若しくは保管
六 船積貨物の積込又は陸揚を行うに際してするその貨物の箇数の計算又は受渡の証明(以下「検数」という。)
七 船積貨物の積付に関する証明、調査及び鑑定(以下「鑑定」という。)
八 船積貨物の積込又は陸揚を行うに際してするその貨物の容積又は重量の計算又は証明(以下「検量」という。)
第二条に次の一項を加える。
4 この法律で「検数人」とは、職業として検数に従事する者をいい、「鑑定人」とは、職業として鑑定に従事する者をいい、「検量人」とは、職業として検量に従事する者をいう。
第三条に次の四号を加える。
五 いかだ運送事業(前条第一項第五号に掲げる行為を行う事業)
六 検数事業(前条第一項第六号に掲げる行為を行う事業)
七 鑑定事業(前条第一項第七号に掲げる行為を行う事業)
八 検量事業(前条第一項第八号に掲げる行為を行う事業)
第四条から第十一条までを次のように改める。
(免許)
第四条 前条第一号から第五号までに掲げる港湾運送事業を営もうとする者は、港湾運送事業の種類及び港湾ごとに、同条第六号から第八号までに掲げる港湾運送事業(以下「検数事業等」という。)を営もうとする者は、港湾運送事業の種類ごとに運輸大臣の免許を受けなければならない。但し、指定区間においてする港湾運送事業については、当該指定区間の起点又は終点である港湾の一について免許を受ければ足りる。
2 前条第一号から第五号までに掲げる港湾運送事業の免許は、利用者、取扱貨物その他業務の範囲を限定して行うことができる。
(免許の申請)
第五条 港湾運送事業の免許を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を運輸大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 港湾運送事業の種類
三 港湾(検数事業等に係る場合を除く。)
四 業務の範囲を限定して免許を受けようとする場合においては、利用者、取扱貨物その他業務の範囲
五 運輸省令で定める事業計画
2 前項の申請書には、事業の収支見積その他運輸省令で定める事項を記載した書類を添附しなければならない。
3 運輸大臣は、申請者に対し、前二項に規定するものの外、商業登記簿の謄本その他必要な書類の提出を求めることができる。
(免許基準)
第六条 運輸大臣は、港湾運送事業の免許をしようとするときは、左の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
一 当該事業の開始により港湾運送供給量が港湾運送需要量に対し著しく過剰にならないこと。
二 当該事業を適確に遂行するに足る労働者及び施設を有するものであること。
三 当該事業を営む者の責任の範囲が明確であるような経営形態であること。
四 当該事業の経理的基礎が確実性を有すること。
2 運輸大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、申請者が左の各号の一に該当する場合を除いて、港湾運送事業の免許をしなければならない。
一 一年以上の懲役又は禁この刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 この法律又は職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四十四条の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
三 港湾運送事業の免許を取り消され、その取消の日から二年を経過しない者
四 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は禁治産者であつて、その法定代理人が前三号の一に該当する者であるもの
五 法人であつて、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうちに前四号の一に該当する者があるもの
(検数人等の登録)
第七条 検数人、鑑定人又は検量人(以下「検数人等」という。)になろうとする者は、その者の住所を管轄する海運局(運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第三十九条の海運局をいう。以下同じ。)の検数人登録簿、鑑定人登録簿又は検量人登録簿に、運輸省令で定める手続により、登録を受けなければならない。
(欠格事由)
第七条の二 左の各号の一に該当する者は、検数人等になることができない。
一 禁治産者又は準禁治産者
二 一年以上の懲役又は禁この刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から一年を経過しない者
三 第十六条の三第二項の規定により登録の取消を受けた日から一年を経過しない者
(登録のまつ消)
第七条の三 海運局長(海運局の長をいう。以下同じ。)は、検数人等が左の各号の一に該当する場合には、その登録をまつ消しなければならない。
一 業務を廃止したとき。
二 死亡したとき。
三 前条第一号又は同条第二号に該当するに至つたとき。
四 第十六条の三第二項の規定により登録の取消をしたとき。
(登録料の納付)
第七条の四 検数人等の登録を受けようとする者は、登録料として千円を納めなければならない。
(事業開始の義務)
第八条 港湾運送事業の免許を受けた者(以下「港湾運送事業者」という。)は、運輸大臣の指定する期間内に、当該港湾運送事業を開始しなければならない。
2 天災その他やむを得ない事由により、前項の期間内に当該港湾運送事業を開始することができないときは、運輸大臣は、申請により、その期間を延長することができる。
(運賃及び料金)
第九条 港湾運送事業者は、運輸省令で定めるところにより、運賃及び料金を定め、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 運輸大臣は、前項の認可をしようとするときは、左の基準によつてこれをしなければならない。
一 能率的な経営の下における適正な原価を償い、且つ、適正な利潤を含むものであること。
二 特定の利用者に対し不当な差別的取扱をするものでないこと。
(運賃及び料金の割戻の禁止)
第十条 港湾運送事業者は、利用者に対し、収受した運賃及び料金の割戻をしてはならない。
(港湾運送約款)
第十一条 一般港湾運送事業の免許を受けた者(以下「一般港湾運送事業者」という。)は、運輸省令で定めるところにより、港湾運送約款を定め、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 運輸大臣は、前項の認可をしようとするときは、左の基準によつてこれをしなければならない。
一 利用者の正当な利益を害するおそれがないものであること。
二 少くとも貨物の受取及び引渡並びに一般港湾運送事業者の責任に関する事項が明確に定められているものであること。
第十二条中「第九条及び前条の規定により実施することとなつた」を「第九条第一項及び前条第一項の規定により認可を受けた」に改める。
第十五条の次に次の一条を加える。
(港湾運送の引受義務)
第十五条の二 港湾運送事業者は、左の場合を除いて、港湾運送を拒絶してはならない。
一 当該港湾運送が法令の規定、公の秩序又は善良の風俗に反するとき。
二 天災その他やむを得ない事由による港湾運送上の支障があるとき。
三 当該港湾運送が第十一条第一項の規定により認可を受けた港湾運送約款に適合しないとき。
第十六条中「港湾運送事業者」の下に「(検数事業等の免許を受けた者を除く。)」を加え、「第二条第二号、第三号又は第四号」を「第二条第一項第二号、第三号、第四号又は第五号」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(氏名の明示)
第十六条の二 検数事業等の免許を受けた者は、検数、鑑定又は検量(以下「検数等」という。)の依頼を受けた場合には、当該検数等に従事する者の氏名を依頼者及び関係人に告げなければならない。
(検数人等の禁止行為)
第十六条の三 検数人等は、船積貨物について左の各号に該当する行為をしてはならない。
一 箇数の不正な計算又は受渡の虚偽の証明
二 積付に関する虚偽の証明又は鑑定
三 容積又は重量の不正な計算
2 海運局長は、検数人等が前項の規定に違反したときは、一年以内において当該検数人等の業務の停止を命じ、又はその登録を取り消すことができる。
3 海運局長は、前項に規定する処分をしようとするときは、当該検数人等に対し、あらかじめ、期日及び場所を指定して、聴聞をしなければならない。当該検数人等は、聴聞の場所において、意見を述べ、及び証拠を提出することができる。
第十七条及び第十八条を次のように改める。
(事業計画の変更)
第十七条 港湾運送事業者は、事業計画を変更しようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。但し、運輸省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
2 第六条の規定は、前項の認可について準用する。
3 港湾運送事業者は、第一項但書の事項について事業計画を変更したときは、遅滞なく、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
(事業計画に定める業務の確保)
第十七条の二 港湾運送事業者は、天災その他やむを得ない事由がある場合の外、事業計画に定めるところに従い、その業務を行わなければならない。
2 運輸大臣は、港湾運送事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該港湾運送事業者に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。
(事業の譲渡及び譲受の認可等)
第十八条 港湾運送事業の譲渡及び譲受は、運輸大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 港湾運送事業を経営する法人の合併及び解散は、運輸大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。但し、港湾運送事業を経営する法人が港湾運送事業を行わない法人を合併する場合は、この限りでない。
3 第一項の規定により認可を受けて港湾運送事業を譲り受けた者又は前項の規定により認可を受けて合併した場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、免許に基く権利義務を承継する。
4 港湾運送事業者が死亡した場合において、相続人が被相続人の行つていた港湾運送事業を引き続き営もうとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。
5 相続人は、前項の規定により被相続人の死亡後六十日以内に認可の申請をした場合においては、その認可をした旨又はその認可をしない旨の通知を受ける日までは、第四条第一項の規定にかかわらず、当該事業を営むことができる。
第十九条から第二十一条までを次のように改める。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)
第十九条 港湾運送事業者が他の港湾運送事業者とする運送条件、事業施設、集貨その他港湾運送に関する事項を内容とする協定、契約又は共同行為(以下本条において「協定等」という。)であつて、あらかじめ、、運輸大臣の認可を受けてするものについては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定を適用しない。但し、不公正な取引方法を用いる場合は、この限りでない。
2 運輸大臣は、当該協定等が左の各号に適合すると認める場合でなければ、前項の認可をしてはならない。
一 港湾運送に関する秩序を維持し、及び利用者の利便を増進するために必要なものであること。
二 取引の相手方を制限することにより、利用者が港湾運送の委託について任意に港湾運送事業者を選択することを妨げるものでないこと。
三 当該協定等に参加し、又は当該協定等から脱退することを不当に制限するものでないこと。
3 運輸大臣は、第一項の認可をしようとするときは、公正取引委員会の同意を得なければならない。
(事業の休廃止の許可)
第二十条 港湾運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、運輸省令で定める手続により、運輸大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の事業の休止の許可は、一年をこえる期間についてすることができない。
3 前項の規定は、災害による港湾施設の損壊その他やむを得ない事由に基く休止については、適用しない。
(事業改善命令)
第二十一条 運輸大臣は、港湾運送事業者の事業について利用者の利便を阻害している事実があると認めるときは、当該港湾運送事業者に対し、左の各号に掲げる事項を命ずることができる。
一 運賃及び料金又は港湾運送約款を変更すること。
二 事業計画を変更すること。
第二十二条中「登録」を「免許」に改め、同条第一項第二号及び第三号を次のように改め、同条第二項を削る。
二 正当な理由がないのに認可を受けた事項を実施しないとき。
三 第六条第二項第一号、第二号、第四号又は第五号の規定に該当するに至つたとき。
第二十三条中「港湾運送事業者」の下に「(検数事業等の免許を受けた者を除く。以下本章において同じ。)」を加える。
第三十条中「(運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第三十九条の海運局の長をいう。)」を削り、同条に次の一項を加える。
2 次条の規定は、海運局長が前項の規定により委任された運輸大臣の職権を行う場合には、適用しない。
第三十一条及び第三十二条を次のように改める。
(運輸審議会への諮問)
第三十一条 運輸大臣は、港湾運送事業の免許、免許の取消若しくは事業の停止、港湾運送事業における基本的な運賃及び料金に関する認可若しくは変更命令又は公益命令若しくはその補償額の決定に関しては、運輸審議会にはかり、その決定を尊重して、処理しなければならない。但し、公益命令をしようとする場合において、緊急やむを得ないときは、この限りでない。
(港湾管理者に対する通知等)
第三十二条 運輸大臣は、第二十一条の規定により運賃及び料金又は港湾運送約款に関する変更命令(検数事業等に係るものを除く。)をしようとするときは、当該港湾管理者の意見を聞かなければならない。
2 運輸大臣は、港湾運送事業(検数事業等を除く。)に関し、免許をし、事業の廃止の許可をし、又は免許の取消をした場合においては、その旨を当該港湾管理者に通知しなければならない。
第三十二条の二中「、登録番号」を削る。
第三十三条の二第一項中「登録」を「免許」に、「第十八条第二項」を「第十八条第五項」に改め、「又は合併し」を削り、同条第二項中「第十九条の二」を「第十九条」に改める。
第三十三条の三第二項に後段として次のように加える。
その事業を休止し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
第三十三条の三第三項中「第九条から第十条まで」を「第九条、第十条」に、「第二十条」を「第十九条」に、「第九条第一項及び第十九条を除く」を「第十九条第一項を除く」に、「第十九条中」を「第十九条第一項中」に改め、「及び第九条第一項中「港湾運送事業の登録を受けた者(以下「港湾運送事業者」という。)」」及び「第九条及び第九条の二中「当該港湾運送事業者」とあるのは「当該木船運送事業者」と、」を削る。
第三十四条及び第三十五条を次のように改める。
第三十四条 第四条第一項の規定に違反して港湾運送事業を営んだ者は、十万円以下の罰金に処する。
第三十四条の二 左の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一 第四条第二項の規定による業務の範囲の限定に違反した者
二 第十四条(第三十三条の二第二項及び第三十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第三十五条 左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一 第七条の規定による登録を受けないで職業として検数等に従事した者
二 第九条第一項(第三十三条の二第二項及び第三十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項(第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項又は第二十条第一項の規定により認可又は許可を受けなければならない事項を認可又は許可を受けないでした者
三 第十条(第三十三条の二第二項及び第三十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、第十五条、第十五条の二、第十六条(第三十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第十六条の二の規定に違反した者
四 第十六条の三第二項又は第二十二条(第三十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による業務又は事業の停止の処分に違反した者
五 第十七条の二第二項又は第二十一条の規定による命令に違反した者
第三十六条中「前二条」を「前三条」に改める。
第三十七条第一号中「第九条第一項、第十一条第一項、」を削り、同条第二号を次のように改める。
二 第十七条第三項又は第三十三条の三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十四年十月一日から施行する。
(経過規定)
2 この法律の施行の際現に港湾運送事業の登録を受けている者又は改正前の海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三十三条において準用する同法第二十条第一項の規定により届出をして検数業、鑑定業若しくは検量業を営んでいる者若しくは同法第四十二条の三の規定の適用を受けて検数業、鑑定業若しくは検量業を営んでいる者は、この法律の施行の日から三年間は、港湾運送事業の免許を受けないでも、当該事業を従前の例により引き続き営むことができる。その者がその期間内に当該事業について免許を申請した場合において、免許をした旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの間についても、同様とする。
3 この法律の施行の際現に改正前の海上運送法第三十五条の登録を受けて検数人、鑑定人又は検量人となつている者は、改正後の第七条の登録を受けた者とみなす。
4 この法律の施行の際現に効力を有する協定等であつて、改正前の第十九条の二(第三十三条の二第二項及び第三十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたものは、改正後の第十九条第一項(第三十三条の二第二項及び第三十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けたものとみなす。
5 第二項の規定により免許を受けないで一般港湾運送事業又ははしけ運送事業を従前の例により営んでいる者に対する改正後の第三十三条の二の規定の適用については、なお従前の例による。
6 この法律の施行の際現に改正前の第三十三条の三第二項の規定により届出をして同条第一項の事業を営む木船運送事業者に対する改正後の同条第三項の規定の適用については、この法律の施行の日から三年間は、なお従前の例による。
7 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(他の法律の改正)
8 海上運送法の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「、海運代理店業、検数業、鑑定業及び検量業」を「及び海運代理店業」に改め、同条中第十項から第十二項までを削り、第十三項を第十項とする。
第三章の章名及び第三十三条中「、海運代理店業、検数業、鑑定業及び検量業」を「及び海運代理店業」に改める。
第三十四条から第三十九条までを次のように改める。
第三十四条から第三十九条まで 削除
第四十八条第二号中「、第十三条又は第三十四条」を「又は第十三条」に改め、同条中第三号を削り、第二号の二を第三号とする。
9 運輸省設置法の一部を次のように改正する。
第四条第一項中第二十七号を次のように改め、第二十七号の二を削る。
二十七 港湾運送事業及び検数人等に関し、免許し、許可し、認可し、登録し、又は必要な処分をすること。
第二十六条第一項第八号中「港湾運送業(検数業及び検定業を含む。以下同じ。)」を「港湾運送事業」に改め、同項第八号の二中「港湾運送事業の登録」を「港湾運送事業及び検数人等に関する免許、許可、認可及び登録」に改める。
第四十条第一項第二十一号中「港湾運送業」を「港湾運送事業」に改め、同項第二十一号の二中「港湾運送事業の登録」を「港湾運送事業及び検数人等に関する免許、許可、認可及び登録」に改める。
(内閣総理・運輸大臣署名)