社会福祉事業法の一部を改正する法律
法律第八十五号(昭三四・三・三一)
社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六 精神薄弱者援護施設(十八歳以上の精神薄弱者を収容し、これを保護するとともに、その更生に必要な指導及び訓練を行う施設をいう。)を経営する事業
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
(印紙税法の一部改正)
2 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第六号ノ八ノ二中「第六号」を「第七号」に改める。
(大蔵・厚生・内閣総理大臣署名)