社会福祉事業法の一部を改正する法律

法律第八十五号(昭三四・三・三一)

 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

 第二条第二項中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

 六 精神薄弱者援護施設(十八歳以上の精神薄弱者を収容し、これを保護するとともに、その更生に必要な指導及び訓練を行う施設をいう。)を経営する事業


   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。

 (印紙税法の一部改正)

2 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条第六号ノ八ノ二中「第六号」を「第七号」に改める。

(大蔵・厚生・内閣総理大臣署名) 

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