通商産業省設置法の一部を改正する法律

法律第八十四号(昭三四・三・三一)

 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。

 第二十五条第一項の表中繊維工業設備審議会の項の次に次のように加える。

鉱業法改正審議会

鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の改正に関する重要事項を調査審議すること。

 附則第三項の次に次の一項を加える。

4 第二十五条第一項の表に掲げる附属機関のうち、鉱業法改正審議会は、昭和三十六年三月三十一日まで置かれるものとする。


   附 則

 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。

(通商産業・内閣総理大臣署名) 

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