特別鉱害復旧特別会計法を廃止する法律
法律第六十三号(昭三四・三・三〇)
特別鉱害復旧特別会計法(昭和二十五年法律第二百七十一号)は、廃止する。
附 則
1 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
2 特別鉱害復旧特別会計の昭和三十三年度分の収入及び支出並びに昭和三十二年度及び昭和三十三年度の決算に関しては、なお従前の例による。
3 特別鉱害復旧特別会計の昭和三十三年度の出納の完結の際同会計に属する資産及び負債は、その出納の完結の際、一般会計に帰属するものとする。
4 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第五号中「、アルコール専売事業特別会計及び特別鉱害復旧特別会計」を「及びアルコール専売事業特別会計」に改める。
第十四条第六号を削る。
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)