経済企画庁設置法の一部を改正する法律

法律第七十一号(昭三四・三・三一)

 経済企画庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十三号)の一部を次のように改正する。

 第十四条第一項の表中水質審議会の項の次に次のように加える。

地盤沈下対策審議会

経済企画庁長官又は関係各大臣の諮問に応じ、地盤沈下対策に関する重要事項を調査審議すること。


   附 則

 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

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