経済企画庁設置法の一部を改正する法律
法律第七十一号(昭三四・三・三一)
経済企画庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十三号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項の表中水質審議会の項の次に次のように加える。
地盤沈下対策審議会 |
経済企画庁長官又は関係各大臣の諮問に応じ、地盤沈下対策に関する重要事項を調査審議すること。 |
附 則
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
(内閣総理大臣署名)
法律第七十一号(昭三四・三・三一)
経済企画庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十三号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項の表中水質審議会の項の次に次のように加える。
地盤沈下対策審議会 |
経済企画庁長官又は関係各大臣の諮問に応じ、地盤沈下対策に関する重要事項を調査審議すること。 |
附 則
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
(内閣総理大臣署名)