自治庁設置法の一部を改正する法律

法律第八十二号(昭三四・三・三一)

 自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

 第二十三条の二の次に次の一条を加える。

 (地方財務会計制度調査会)

第二十三条の三 自治庁に、自治庁長官の諮問に応じ、地方公共団体の財務会計制度に関する重要事項を調査審議するため、地方財務会計制度調査会を置く。

2 地方財務会計制度調査会の所掌事務、組織、委員の任命その他の事項については、政令で定める。

 附則中第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。

6 第二十三条の三に規定する地方財務会計制度調査会は、昭和三十六年三月三十一日まで置かれるものとする。


   附 則

 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。

(内閣総理大臣署名)

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