日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律

法律第七十二号(昭三四・三・三一)

 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

 第十二条の次に次の一条を加える。

 (課税価格)

第十二条の二 前条第一項又は第二項の場合において、譲受に係る物品が価格を課税標準として関税を課する物品であるときは、その課税価格は、同条第一項の規定により適用することとされる関税定率法第四条の規定にかかわらず、次に掲げる時における当該物品と同種又は類似の物品の本邦における通常の取引価格から関税その他の課徴金及び通常の取引の費用を控除した額に当該物品の性質及び取引方法の差異による価格の相違を勘案し合理的に必要と認められる調整を加えた額とする。

 一 前条第一項の場合においては、同項の規定により適用することとされる関税法第六十七条の規定による申告の時

 二 前条第二項の場合においては、同項に規定する譲受の時

2 前項の規定による課税価格は、関税法、関税定率法その他の法令の規定の適用については、関税定率法第四条の規定による課税価格とみなす。

 第十三条中「前条」を「第十二条」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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