補助金等の臨時特例等に関する法律等の一部を改正する法律
法律第七十五号(昭三四・三・三一)
(補助金等の臨時特例等に関する法律の一部改正)
第一条 補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和二十九年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第二条及び第三条を次のように改める。
第二条及び第三条 削除
第五条及び第六条を次のように改める。
第五条及び第六条 削除
第九条及び第十条を次のように改める。
第九条及び第十条 削除
附則第九項中「昭和三十四年三月三十一日」を「昭和三十五年三月三十一日」に、「昭和三十三年度分」を「昭和三十四年度分」に改める。
(精神衛生法の一部改正)
第二条 精神衛生法(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第八条中「その設置及び運営に要する経費に対して、政令の定めるところにより、その二分の一」を「政令の定めるところにより、その設置に要する経費については二分の一、その運営に要する経費については三分の一」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中補助金等の臨時特例等に関する法律第二条、第三条及び第五条の改定規定は、社会教育法等の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百五十八号)による社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第三十五条及び第三十六条、図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二十条及び第二十二条並びに博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二十四条及び第二十五条の改正規定の施行の日から、第一条中補助金等の臨時特例等に関する法律第十条の改正規定並びに第二条及び附則第二項の規定は、昭和三十四年四月一日から施行する。
2 昭和二十九年度分から昭和三十三年度分までの予算に係る精神衛生相談所の運営に要する経費に対する補助金については、なお従前の例による。
3 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十六条中「昭和三十三年度」を「昭和三十四年度」に改める。
(内閣総理・大蔵・文部・厚生・農林・運輸・建設大臣署名)