海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の一部を改正する法律
法律第八十八号(昭三四・四・一)
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第三条を次のように改める。
(国の給付の特例)
第三条 国は、左に掲げる場合には、この法律の定めるところにより、給付を行うものとする。
一 海難の発生に際し、前条の場合を除き、海上保安官が当該海難の救助の職務を執行し、又はこれに協力援助を求めることが相当と認められる場合に、職務によらないで自ら当該救助に当つた者が、そのため災害を受けたとき。
二 海上における殺人、傷害、強盗、窃盗等人の生命、身体又は財産に危害が及ぶ犯罪の現行犯人がおり、かつ、海上保安官がその場にいない場合に、職務によらないで自ら当該現行犯人の逮捕又は当該犯罪による被害者の救助に当つた者(政令で定める者を除く。)が、そのため災害を受けたとき。
第五条第一号中「海難救助に従事した者」を「海難救助又は現行犯人の逮捕若しくは被害者の救助に当つた者」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(運輸・内閣総理大臣署名)