外務省設置法の一部を改正する法律

法律第八十三号(昭三四・三・三一)

 外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

 第五条に次の一項を加える。

3 経済局に経済協力部を置く。

 第八条第一項第四号中「経済協力」の下に「(技術協力を含む。以下同じ。)」を加える。

 第十条第四号中「外務省の所掌に係る海外経済協力」を「前二号に掲げるもののほか、外務省の所掌に係る経済協力」に改め、同号を同条第六号とし、同条第三号の次に次の二号を加える。

 四 経済協力に関する協定に関すること。

 五 本邦からの海外投資に関する利益を保護し、及び増進すること。

 第十条に次の一項を加える。

2 経済協力部においては、前項第四号から第六号までの事務をつかさどる。


   附 則

 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。

(外務・内閣総理大臣署名) 

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