外務省設置法の一部を改正する法律
法律第八十三号(昭三四・三・三一)
外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第五条に次の一項を加える。
3 経済局に経済協力部を置く。
第八条第一項第四号中「経済協力」の下に「(技術協力を含む。以下同じ。)」を加える。
第十条第四号中「外務省の所掌に係る海外経済協力」を「前二号に掲げるもののほか、外務省の所掌に係る経済協力」に改め、同号を同条第六号とし、同条第三号の次に次の二号を加える。
四 経済協力に関する協定に関すること。
五 本邦からの海外投資に関する利益を保護し、及び増進すること。
第十条に次の一項を加える。
2 経済協力部においては、前項第四号から第六号までの事務をつかさどる。
附 則
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
(外務・内閣総理大臣署名)