国会職員法等の一部を改正する法律
法律第七十号(昭三四・三・三一)
(国会職員法の一部改正)
第一条 国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第一条第一号中「参事、主事」を「参事」に、「、常任委員会調査員及び常任委員会調査主事」を「及び常任委員会調査員」に改め、同条第二号及び第三号中「、参事及び主事」を「及び参事」に改め、同条第四号中「参事及び主事」を「参事」に改め、同条第五号中「各議院事務局」を「前各号に掲げる者を除く外、各議院事務局」に、「主事補その他前各号に掲げる職員以外の職員」を「職員」に改める。
第二章の章名を次のように改める。
第二章 任用
第三条から第五条の三までを次のように改める。
第三条 国会職員の任用は、別に定のあるものを除き、各本属長の定める任用の基準に基いて、これを行う。
第四条 国会職員の採用は、条件附のものとし、その国会職員が六月を下らない期間を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなるものとする。
条件附採用に関し必要な事項又は条件附採用期間であつて六月をこえる期間を要するものについては、各本属長がこれを定める。
第三章中第六条から第八条までを一条ずつ繰り上げる。
第四章中第九条を第八条とし、第十条を第九条とし、第十条の二を第十条とする。
第十六条中「第十条の二」を「第十条」に改め、「並びに」の下に「条件附採用期間中の職員、」を加える。
第六章の章名中「恩給等」を「年金等」に改める。
第二十七条中「(第一条第一号乃至第四号に掲げる者に限る。)」を削り、「死亡により」を「死亡の場合には」に、「恩給」を「年金及び一時金並びに退職手当」に改める。
第三十三条中「資格、」を削る。
(議院事務局法の一部改正)
第二条 議院事務局法(昭和二十二年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第三号から第七号までを次のように改める。
三 常任委員会専門員及び常任委員会調査員
四 前各号に掲げる職員以外の職員
第五条の次に次の一条を加える。
第五条の二 部には、必要がある場合においては、副部長を置くことができる。
副部長は、事務総長が議長の同意を得て参事の中からこれを命ずる。
副部長は、部長を助け部務を整理する。
第九条を削り、第十条第一項中「参事又は主事」を「参事」に改め、同条を第九条とする。
第十一条第一項中「主事」を「参事」に改め、同条を第十条とする。
第十二条中「、常任委員会調査員及び常任委員会調査主事」を「及び常任委員会調査員」に改め、同条を第十一条とする。
第十三条を第十二条とし、第十四条を第十三条とし、第十五条を削る。
第十六条中「第七号」を「第四号」に改め、同条を第十四条とする。
(議院法制局法の一部改正)
第三条 議院法制局法(昭和二十三年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第三号及び第四号を次のように改める。
三 前各号に掲げる職員以外の職員
第七条第三項中「第四号」を「第三号」に改め、同条第二項を削る。
(国会法の一部改正)
第四条 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第四十三条中「、調査員及び調査主事」を「及び調査員」に改める。
第百三十一条第七項を削る。
(裁判官弾劾法の一部改正)
第五条 裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「参事及び主事各四人並びに主事補」を「参事八人及び」に改める。
第十八条第二項中「参事及び主事各四人並びに主事補」を「参事八人及び」に改め、同条第六項中「参事及び主事」を「参事」に改める。
第三十条中「、参事及び主事」を「及び参事」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
2 この法律の施行の際現に各議院事務局の参事、主事、常任委員会調査員若しくは常任委員会調査主事、各議院法制局の参事若しくは主事、国立国会図書館の参事若しくは主事又は弾劾裁判所事務局若しくは訴追委員会事務局の参事若しくは主事の職にある者は、別に辞令を発せられないときは、同一の勤務条件をもつて、それぞれ各議院事務局の参事若しくは常任委員会調査員、各議院法制局の参事、国立国会図書館の参事又は弾劾裁判所事務局若しくは訴追委員会事務局の参事に任用されたものとする。
3 この法律の施行の際現に改正前の国会職員法第一条第五号の職員である者は、別に辞令を発せられないときは、同一の勤務条件をもつて、改正後の同法第一条第五号の相当の職員となるものとする。
(内閣総理大臣署名)