内閣法の一部を改正する法律

法律第九十七号(昭三三・四・二八)

 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。

 第十六条第一項中「三十六人」を「五十一人」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

 (暫定定員)

2 この法律による改正後の内閣法第十六条第一項の規定にかかわらず、内閣官房に置かれる第十四条の二に規定する職員(二月以内の期間を定めて雇用される者、休職者及び非常勤の者を除く。)の定員は、昭和三十三年九月三十日までの間は、四十四人とする。

(内閣総理大臣署名) 

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