臨時肥料需給安定法の一部を改正する法律
法律第九十二号(昭三三・四・二六)
臨時肥料需給安定法(昭和二十九年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「肥料の需給の調整を図るため」の下に「必要があると認めるときは」を加え、「買い取るべき旨を指示するものとする」を「買い取るべき旨の指示をすることができる」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(農林・通商産業・内閣総理大臣署名)
法律第九十二号(昭三三・四・二六)
臨時肥料需給安定法(昭和二十九年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「肥料の需給の調整を図るため」の下に「必要があると認めるときは」を加え、「買い取るべき旨を指示するものとする」を「買い取るべき旨の指示をすることができる」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(農林・通商産業・内閣総理大臣署名)