文部省設置法の一部を改正する法律
法律第百十三号(昭三三・五・一)
文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「五局」を「六局」に、「社会教育局」を
「 |
社会教育局 |
」 |
体育局 |
に改める。
第八条に次のただし書を加える。
但し、体育局の所掌に属するものを除く。
第八条第十二号を次のように改める。
十二 削除
第九条及び第十条に次のただし書を加える。
但し、体育局の所掌に属するものを除く。
第十条第一号中「国立近代美術館」の下に「、国立西洋美術館」を加え、同条第九号及び第十号を次のように改める。
九及び十 削除
第十条の次に次の一条を加える。
(体育局の事務)
第十条の二 体育局においては、左の事務をつかさどる。
一 左に掲げる事項に関し、企画し、並びに指導、助言及び援助を与えること。
イ 体育(運動競技及びレクリエーションを含む。以下同じ。)の振興
ロ 学校保健(学校における保健教育及び保健管理をいう。以下同じ。)の向上
ハ 学校給食の普及充実
二 体育、学校における保健管理及び学校給食のための補助に関すること。
三 学校における体育、学校保健及び学校給食の基準の設定に関すること。
四 国際的又は全国的な規模において行われる運動競技に関し、連絡し、及び援助すること。
五 国民体育館を管理し、及び運営すること。
六 左のような方法によつて、体育、学校保健及び学校給食のあらゆる面について、体育指導者、教育職員その他の関係者に対し、専門的、技術的な指導と助言を与えること。
イ 手引書、指導書及び教材、教具等の解説目録その他の出版物等を作成し、及び利用に供すること。
ロ 研究集会、講習会、展示会その他の催しを主催し、又はこれに参加すること。
第十二条第五号を次のように改める。
五 削除
第十四条中「国立近代美術館」を
「 |
国立近代美術館 |
」 |
国立西洋美術館 |
に改める。
第十五条第一項中「国立近代美術館」の下に「、国立西洋美術館」を加える。
第二十条第一項中「国立近代美術館は」の下に「、国立西洋美術館の所掌に属するものを除き」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(国立西洋美術館)
第二十条の二 国立西洋美術館は、昭和三十年十月八日に日本国政府及びフランス政府間に成立した合意に基きフランス政府から日本国政府に寄贈された美術に関する作品並びに西洋美術に関するその他の作品及び資料を収集、保管して公衆の観覧に供し、あわせてこれに関連する調査研究及び事業を行う機関とする。
2 国立西洋美術館は、東京都に置く。
3 国立西洋美術館の内部組織は、文部省令で定める。
第二十七条第一項の表目的の欄中「学校における保健、衛生教育及び体育、学校給食並びに運動競技」を「体育、学校保健及び学校給食」に改める。
附則第六項中「においては」を「及び体育局においては、その所掌事務に係る初等中等教育に関し」に、「作成するものとする」を「作成するものとし、初等中等教育局がその連絡調整を行うものとする」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十条第一号、第十四条、第十五条第一項及び第二十条第一項の改正規定並びに第二十条の次に一条を加える改正規定は、昭和三十四年四月一日から施行する。
(国立西洋美術館の設置に関する経過規定)
2 昭和三十三年十二月一日から昭和三十四年三月三十一日までの間、国立近代美術館に分館として西洋美術館を置くものとし、その内部組織その他必要な事項は、文部省令で定める。
(文部・内閣総理大臣署名)