裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法律第百十五号(昭三三・五・一)
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「四七二人」を「四九二人」に改める。
第二条中「一万九千八百四十六人」を「一万九千九百一人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
(法務・内閣総理大臣署名)
法律第百十五号(昭三三・五・一)
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「四七二人」を「四九二人」に改める。
第二条中「一万九千八百四十六人」を「一万九千九百一人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
(法務・内閣総理大臣署名)