地方交付税法の一部を改正する法律
法律第百十七号(昭三三・五・一)
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第五項中「及び第二十四条」を削る。
第六条中「百分の二十六」を「百分の二十七・五」に改める。
第六条の二第二項中「百分の九十二」を「百分の九十四」に改め、同条第三項中「百分の八」を「百分の六」に改める。
第十条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第三項ただし書の規定により一部の地方団体について既に決定した普通交付税の額を変更した場合においては、それがために他の地方団体について既に決定している普通交付税の額を変更することはしないものとする。
第十二条第一項の表を次のように改める。
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
|
円 |
銭 |
|||
道府県 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき 三九〇、四〇〇 |
〇〇 |
二 土木費 |
||||
1 道路費 |
道路の面積 |
一平方メートルにつき 五 |
九三 |
|
道路の延長 |
一メートルにつき 三六 |
一〇 |
||
2 橋りよう費 |
橋りようの面積 |
一平方メートルにつき 二五八 |
八五 |
|
木橋の延長 |
一メートルにつき 二、一二一 |
〇〇 |
||
3 河川費 |
河川の延長 |
一メートルにつき 二四 |
七七 |
|
4 港湾費 |
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長 |
一メートルにつき 一、六一二 |
〇〇 |
|
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長 |
一メートルにつき 三、一〇〇 |
〇〇 |
||
5 その他の土木費 |
人口 |
一人につき 二六 |
九九 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき 四七五、一八七 |
〇〇 |
||
海岸保全施設の延長 |
一メートルにつき 三五六 |
〇〇 |
||
三 教育費 |
||||
1 小学校費 |
教職員数 |
一人につき 一五〇、三四一 |
〇〇 |
|
学校数 |
一校につき 四四、六二五 |
〇〇 |
||
2 中学校費 |
教職員数 |
一人につき 一五七、八一七 |
〇〇 |
|
学校数 |
一校につき 四四、六二五 |
〇〇 |
||
3 高等学校費 |
生徒数 |
一人につき 一四、〇四七 |
〇〇 |
|
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 六二 |
〇〇 |
|
盲学校、聾学校及び養護学校の幼児、児童及び生徒の数 |
一人につき 五〇、三〇〇 |
〇〇 |
||
四 厚生労働費 |
||||
1 生活保護費 |
町村部人口 |
一人につき 一六一 |
七二 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき 六五 |
九〇 |
|
3 衛生費 |
人口 |
一人につき 一三九 |
七五 |
|
4 労働費 |
工場事業場労働者数 |
一人につき 一五一 |
一四 |
|
失業者数 |
一人につき 二二、二五五 |
〇〇 |
||
五 産業経済費 |
||||
1 農業行政費 |
耕地の面積 |
一町歩につき 一、〇四一 |
〇〇 |
|
農家数 |
一戸につき 一、八二七 |
〇〇 |
||
2 林野行政費 |
林野の面積 |
一町歩につき 一、一二七 |
二〇 |
|
3 水産行政費 |
水産業者数 |
一人につき 五、八七七 |
〇〇 |
|
4 商工行政費 |
商工業の従業者数 |
一人につき 三一二 |
四一 |
|
六 その他の行政費 |
||||
1 徴税費 |
道府県税の税額 |
千円につき 八一 |
〇〇 |
|
2 恩給費 |
恩給受給権者数 |
一人につき 三八、五九四 |
〇〇 |
|
3 その他の諸費 |
人口 |
一人につき 一三五 |
〇〇 |
|
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金 |
一円につき |
九五 |
|
八 特別地方債償還費 |
||||
1 特別措置債償還費 |
特別の措置として発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
一円につき 一 |
〇〇 |
|
2 特定債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
一円につき |
二五 |
|
市町村 |
一 消防費 |
人口 |
一人につき 二二六 |
六五 |
二 土木費 |
||||
1 道路費 |
道路の面積 |
一平方メートルにつき 六 |
三九 |
|
道路の延長 |
一メートルにつき 六 |
九三 |
||
2 橋りよう費 |
橋りようの面積 |
一平方メートルにつき 二一三 |
四五 |
|
木橋の延長 |
一メートルにつき 四〇七 |
一六 |
||
3 港湾費 |
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長 |
一メートルにつき 一、六一二 |
〇〇 |
|
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長 |
一メートルにつき 三、一〇〇 |
〇〇 |
||
4 都市計画費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき 一七 |
二〇 |
|
土地区画整理事業の施行地区の面積 |
一坪につき 四 |
五八 |
||
5 その他の土木費 |
人口 |
一人につき 二〇 |
三八 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき 一二一、九一〇 |
〇〇 |
||
三 教育費 |
||||
1 小学校費 |
児童数 |
一人につき 一、〇〇七 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 三三、五六一 |
〇〇 |
||
学校数 |
一校につき 一四三、一〇九 |
〇〇 |
||
2 中学校費 |
生徒数 |
一人につき 一、〇八七 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 三六、二二四 |
〇〇 |
||
学校数 |
一校につき 一七七、七〇九 |
〇〇 |
||
3 高等学校費 |
生徒数 |
一人につき 一四、〇四七 |
〇〇 |
|
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 一〇九 |
八八 |
|
四 厚生労働費 |
||||
1 生活保護費 |
市部人口 |
一人につき 一三七 |
一六 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき 三七 |
三八 |
|
3 衛生費 |
人口 |
一人につき 一四七 |
九一 |
|
4 労働費 |
失業者数 |
一人につき 二二、二五五 |
〇〇 |
|
五 産業経済費 |
||||
1 農業行政費 |
農家数 |
一戸につき 一、一九二 |
二〇 |
|
2 商工行政費 |
商工業の従業者数 |
一人につき 一九四 |
二五 |
|
3 その他の産業経済費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき 四三三 |
一〇 |
|
六 その他の行政費 |
||||
1 徴税費 |
市町村税の税額 |
千円につき 八三 |
〇〇 |
|
2 戸籍住民登録費 |
本籍人口 |
一人につき 二二 |
〇六 |
|
世帯数 |
一世帯につき 九三 |
五三 |
||
3 その他の諸費 |
人口 |
一人につき 四〇八 |
六〇 |
|
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金 |
一円につき |
九五 |
|
八 特別地方債償還費 |
||||
1 特別措置債償還費 |
特別の措置として発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
一円につき 一 |
〇〇 |
|
2 特定債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
一円につき |
二五 |
第十二条第二項の表中
「 |
八 橋りようの延長 |
道路台帳に記載されている橋りようで当該地方団体又は当該地方団体の長が管理するものの延長 |
メートル |
」 |
を
「 |
八 木橋の延長 |
道路台帳に記載されている木橋で当該地方団体又は当該地方団体の長が管理するものの延長 |
メートル |
」 |
に、
「 |
十四 面積 |
建設省地理調査所において公表した最近の当該地方団体の面積 |
平方キロメートル |
」 |
を
「 |
十四 面積 |
建設省地理調査所において公表した最近の当該地方団体の面積 |
平方キロメートル |
」 |
十五 海岸保全施設の延長 |
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二十四条の規定に基く海岸保全区域台帳に記載されている海岸保全施設で当該地方団体の長が管理するものの延長 |
メートル |
に、
「 |
十五 小学校の児童数 |
道府県にあつては最近の学校に係る指定統計調査(以下「学校基本調査」という。)の結果による当該道府県の区域内の市町村立の小学校に、市町村にあつては最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の小学校に在学する学齢児童の数 |
人 |
」 |
十六 小学校の学級数 |
道府県にあつては最近の学校基本調査の結果による当該道府県の区域内の市町村立の小学校の、市町村にあつては最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の小学校の学級数 |
学級 |
||
十七 小学校の学校数 |
道府県にあつては最近の学校基本調査の結果による当該道府県の区域内の市町村立の小学校の、市町村にあつては最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の小学校の数 |
校 |
を
「 |
十六 小学校の教職員数 |
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)の規定により算定した当該道府県の区域内の市町村立の小学校の教職員に係る当該道府県の定数 |
人 |
」 |
十七 小学校の学校数 |
道府県にあつては最近の学校に係る指定統計調査(以下「学校基本調査」という。)の結果による当該道府県の区域内の市町村立の小学校の、市町村にあつては最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の小学校の数 |
校 |
||
十八 小学校の児童数 |
最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の小学校に在学する学齢児童の数 |
人 |
||
十九 小学校の学級数 |
最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の小学校の学級数 |
学級 |
に、
「 |
十八 中学校の生徒数 |
道府県にあつては最近の学校基本調査の結果による当該道府県の区域内の市町村立の中学校に、市町村にあつては最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の中学校に在学する学齢生徒の数 |
人 |
」 |
十九 中学校の学級数 |
道府県にあつては最近の学校基本調査の結果による当該道府県の区域内の市町村立の中学校の、市町村にあつては最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の中学校の学級数 |
学級 |
||
二十 中学校の学校数 |
道府県にあつては最近の学校基本調査の結果による当該道府県の区域内の市町村立の中学校の、市町村にあつては最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の中学校の数 |
校 |
を
「 |
二十 中学校の教職員数 |
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の規定により算定した当該道府県の区域内の市町村立の中学校の教職員に係る当該道府県の定数 |
人 |
」 |
二十一 中学校の学校数 |
道府県にあつては最近の学校基本調査の結果による当該道府県の区域内の市町村立の中学校の、市町村にあつては最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の中学校の数 |
校 |
||
二十二 中学校の生徒数 |
最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の中学校に在学する学齢生徒の数 |
人 |
||
二十三 中学校の学級数 |
最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の中学校の学級数 |
学級 |
に、
「 |
二十一 高等学校の生徒数 |
」 |
を
「 |
二十四 高等学校の生徒数 |
」 |
に、
「 |
二十二 盲学校、ろう学校及び養護学校の幼児、児童及び生徒の数 |
」 |
を、
「 |
二十五 盲学校、聾学校及び養護学校の幼児、児童及び生徒の数 |
」 |
に、
「 |
二十三 工場事業場労働者数 |
」 |
を
「 |
二十六 工場事業場労働者数 |
」 |
に、
「 |
二十四 失業者数 |
」 |
を
「 |
二十七 失業者数 |
」 |
に、
「 |
二十五 耕地の面積 |
」 |
を
「 |
二十八 耕地の面積 |
」 |
に、
「 |
二十六 農家数 |
」 |
を
「 |
二十九 農家数 |
」 |
に、
「 |
二十七 民有林野の面積 |
農林大臣が行つた最近の調査の結果による当該道府県の民有林野の面積 |
町歩 |
」 |
を
「 |
三十 林野の面積 |
農林大臣が行つた最近の調査の結果による当該道府県の林野(国有林野を除く。)の面積 |
町歩 |
」 |
に、
「 |
二十八 水産業者数 |
」 |
を
「 |
三十一 水産業者数 |
」 |
に、
「 |
二十九 商工業の従業者数 |
」 |
を
「 |
三十二 商工業の従業者数 |
」 |
に、
「 |
三十 林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
」 |
を
「 |
三十三 林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
」 |
に、
「 |
三十一 道府県税の税額 |
」 |
を
「 |
三十四 道府県税の税額 |
」 |
に、
「 |
三十二 市町村税の税額 |
」 |
を
「 |
三十五 市町村税の税額 |
」 |
に、
「 |
三十三 本籍人口 |
」 |
を
「 |
三十六 本籍人口 |
」 |
に、
「 |
三十四 世帯数 |
」 |
を
「 |
三十七 世帯数 |
」 |
に、
「 |
三十五 災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金 |
国庫の負担金を受けて施行した災害復旧事業に係る経費又は国の行う災害復旧事業に係る負担金に充てるため起した地方債の当該年度における元利償還金 |
円 |
」 |
を
「 |
三十八 恩給受給権者数 |
恩給法(大正十二年法律第四十八号)を準用する法律の規定により当該年度の前年度において当該道府県から恩給を受ける権利を有する者及び当該道府県の退職年金及び退職一時金に関する条例により当該年度の前年度において当該道府県から退職年金又は退職一時金を受ける権利を有する者の数 |
人 |
」 |
三十九 災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金 |
国庫の負担金を受け、若しくは受けないで施行した災害復旧事業に係る経費又は国の行う災害復旧事業に係る負担金に充てるため起した地方債及び国庫の負担金を受けて施行した地盤沈下、地盤変動若しくは海岸侵しよくの防除のための事業に係る経費又は国の行う地盤沈下、地盤変動若しくは海岸侵しよくの防除のための事業に係る負担金に充てるため起した地方債(以下「地盤沈下等対策事業債」という。)の当該年度における元利償還金 |
円 |
||
四十 特別の措置として発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
昭和二十六年度、昭和二十七年度及び昭和二十九年度において、特別の措置として発行を許可された地方債(以下「特別措置債」という。)で、自治庁長官が指定するものに係る当該年度における元利償還金 |
円 |
||
四十一 公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
昭和二十一年度から昭和三十年度までの間に、国庫の補助金、負担金その他これらに類するものを受けて施行した一般公共事業、失業対策事業及び義務教育施設の建設事業に係る経費の財源に充てるため発行を許可された地方債(特別措置債及び地盤沈下等対策事業債を除く。)並びに昭和三十年度までの間に地方公共団体の負担金の納付の特例に関する法律(昭和二十八年法律第百十一号)第一項の規定によつて発行を許可された地方債に係る当該年度における元利償還金 |
円 |
に改める。
第十三条第三項第三号を次のように改める。
三 地方団体の態容
第十三条第四項第三号を次のように改める。
三 前項第三号の補正は、当該行政に要する経費の測定単位当りの額が、地方団体の態容に応じてそれぞれ割高となり又は割安となるものについて行うものとし、当該補正に係る係数は、次に掲げるところにより算定する。
イ 道府県の態容に係るものにあつては、当該道府県の区域内の市町村について行政の質及び量の差又は行政権能等の差に基いて割高となり又は割安となる度合を基礎として市町村の全部又は一部の種類に応じ、総理府令で定める率を当該区域内の市町村の種類ごとの測定単位の数値(当該市町村の種類ごとの測定単位の数値によることができないか又は適当でないと認められる経費で総理府令で定めるものについては、人口その他総理府令で定める数値)に乗じて得た数値を合算した数値を当該率を乗じないで算定した市町村ごとの数値を合算した数値で除して算定する。
ロ 市町村の態容に係るものにあつては、行政の質及び量の差又は行政権能等の差に基いてその割高となり又は割安となる度合を基礎として市町村の種類に応じ、総理府令で定める率を乗じて算定した数値を当該率を乗じないで算定した数値で除して算定する。
ハ 行政水準の標準化を必要とする行政に係る投資的経費で総理府令で定めるものに係るものにあつては、当該標準化に必要な行政の質及び量の差に基いて割高となる度合について、経済構造等総理府令で定める指標により測定した総理府令で定める率を用いて算定した数値を当該率を用いないで算定した数値で除して算定する。
第十三条第四項第四号中「積雪の差の事由ごとに」を「積雪の差ごとに」に改め、「測定単位の数値」の下に「(当該地域における測定単位の数値によることができないか又は適当でないと認められる経費で総理府令で定めるものについては、人口)」を加え、同条第五項ただし書中「道府県について第三項第三号の補正のうち道府県の態容に応ずる補正」を「第三項第三号の補正のうち第四項第三号ハに規定する補正」に改め、同条第九項中「前八項」を「前九項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。
9 特定債償還費に係る測定単位の数値については、総理府令で定めるところにより、当該数値の当該地方団体の税収入額に対する比率に応じ、補正するものとする。
第十四条第三項の表市町村の項中
「 |
三 自転車荷車税 |
当該市町村の区域内に定置所を有する自転車及び荷車の種類別の台数 |
」 |
を
「 |
三 軽自動車税 |
当該市町村の区域内に定置場を有する軽自転車の種類別の台数 |
」 |
に改める。
第十六条第一項に次のただし書を加える。
ただし、四月及び六月において交付すべき交付税については、当該年度において交付すべき普通交付税の額が前年度の普通交付税の額に比して著しく減少することとなると認められる地方団体又は前年度においては普通交付税の交付を受けたが、当該年度においては普通交付税の交付を受けないこととなると認められる地方団体に対しては、当該交付すべき額の全部又は一部を交付しないことができる。
第十六条第一項の表中「四月、六月及び九月に交付した普通交付税の額」を「既に交付した普通交付税の額」に改める。
第十七条の二の次に次の一条を加える。
(交付税の額の算定に用いた資料の検査)
第十七条の三 自治庁長官は、地方団体について、交付税の額の算定に用いた資料の検査を行わなければならない。ただし、市町村については、政令で定めるところにより、都道府県知事に行わせることができる。
附則第五項中「前年度分の基準税額」を「前年度分又は前前年度分の基準税額」に、「当該前年度の特別交付税」を「当該前年度又は当該前前年度の特別交付税」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年度分の地方交付税から適用する。
2 改正後の第十条第五項の規定は、一部の地方団体について昭和三十二年度分以前の普通交付税の額を昭和三十三年度以降において変更した場合についても、適用する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)