国防会議の構成等に関する法律の一部を改正する法律

法律第百十号(昭三三・五・一)

 国防会議の構成等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

 第八条第六項中「十二人」を「十三人」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

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