国防会議の構成等に関する法律の一部を改正する法律
法律第百十号(昭三三・五・一)
国防会議の構成等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
第八条第六項中「十二人」を「十三人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)
法律第百十号(昭三三・五・一)
国防会議の構成等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
第八条第六項中「十二人」を「十三人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)