経済企画庁設置法の一部を改正する法律
法律第百十二号(昭三三・五・一)
経済企画庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十三号)の一部を次のように改正する。
第三条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、同条第二号中「二以上の行政機関」を「前号に掲げるものの外、二以上の行政機関」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 経済全般の運営の基本方針及び毎年度の経済計画大綱の策定
第四条第十三号の次に次の一号を加え、同条第十九号中「前五号」を「第十三号の二及び第十五号から前号まで」に改める。
十三の二 経済全般の運営の基本方針及び毎年度の経済計画大綱を策定すること。
第六条第十一号を次のように改める。
十一 削除
第七条第五号の次に次の二号を加え、同条第八号中「前七号」を「前各号」に改め、「長官官房及び」を削る。
五の二 経済全般の運営の基本方針及び毎年度の経済計画大綱の策定に関すること。
五の三 国際経済協力に関する基本的な政策及び計画の企画立案及び総合調整に関すること。
第十条第三号を削る。
第十一条の次に次の一条を加える。
(特別な職)
第十一条の二 企画庁に、参与三人以内を置く。
2 参与は、内外の経済動向の分析、経済全般の運営の基本方針の策定その他重要な庁務に関して、長官に対し意見を申し述べる。
3 参与は、非常勤とする。
第十二条の見出しを削り、同条第一項中「九人」を「五人」に改め、同条第二項中「決定について長官を補佐する。」を「決定に参画する。」に改める。
第十三条の次に次の一条を加える。
(附属機関)
第十三条の二 次条に規定するものの外、本庁に、附属機関として、経済研究所を置く。
2 経済研究所は、左の事務をつかさどる機関とする。
一 経済構造及び経済循環の基礎的な調査及び研究に関すること。
二 国民所得及び国富の調査及び分析に関すること。
三 前二号に掲げるものの外、経済に関する総合的且つ基本的な事項の調査及び研究に関すること。
3 経済研究所は、東京都に置く。
4 経済研究所の内部組織については、総理府令で定める。
第十四条の見出しを削る。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。ただし、第十一条の次に一条を加える改正規定及び附則第二項の規定は、公布の日から施行する。
2 臨時金利調整法(昭和二十二年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項第二号中「経済審議庁調整部長」を「経済企画庁調整局長」に改める。
(内閣総理大臣署名)