交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律

法律第百十八号(昭三三・五・一)

 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

 第四条中「百分の二十六」を「百分の二十七・五」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の第四条の規定は、昭和三十三年度分の予算から適用する。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

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