行政機関職員定員法の一部を改正する法律

法律第百十一号(昭三三・五・一)

 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項の表を次のように改める。

行政機関の区分

定員

備考

総理府

本府

二、三六九人

 

公正取引委員会

二三七人

 

国家公安委員会

   

警察庁

七、六二七人

 うち九九九人は、警察官とする。

国家消防本部

一〇九人

 

土地調整委員会

一八人

 

首都圏整備委員会

四〇人

 

宮内庁

九四一人

 

調達庁

三、一三七人

 

行政管理庁

一、六〇一人

 

北海道開発庁

五、四一〇人

 

自治庁

二五六人

 

防衛庁

―人

 

経済企画庁

四〇二人

 

科学技術庁

五七九人

 

  計

二二、七二六人

 

法務省

本省

四二、九〇三人

 うち一〇、五〇一人は、検察庁の職員とする。

司法試験管理委員会

―人

 

公安審査委員会

一〇人

 

公安調査庁

一、六四三人

 

  計

四四、五五六人

 

外務省

本省

一、八八一人

 

大蔵省

本省

二一、一五六人

 

国税庁

五〇、三八一人

 

  計

七一、五三七人

 

文部省

本省

六五、四六五人

 うち六三、八七七人は、国立学校の職員とする。

文化財保護委員会

四二六人

 

  計

六五、八九一人

 

厚生省

本省

四四、六五二人

 

農林省

本省

二六、三三七人

 

食糧庁

二七、二七二人

 

林野庁

二六、二四八人

 

水産庁

一、四九一人

 

  計

八一、三四八人

 

通商産業省

本省

一二、〇一二人

 

特許庁

九四四人

 

中小企業庁

一七四人

 

  計

一三、一三〇人

 

運輸省

本省

一一、〇二八人

 

船員労働委員会

五四人

 

捕獲審検再審査委員会

五人

 

海上保安庁

一〇、八三二人

 

海難審判庁

一九一人

 

気象庁

五、二六七人

 

  計

二七、三七七人

 

郵政省

本省

二六三、六五四人

 

労働省

本省

二〇、八〇二人

 

中央労働委員会

八五人

 

公共企業体等労働委員会

一二八人

 

  計

二一、〇一五人

 

建設省

本省

一六、四二八人

 

合計

六七四、一九五人

 


   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行し、附則第五条の規定を除くほか、昭和三十三年四月一日から適用する。

 (暫定定員)

第二条 改正後の行政機関職員定員法(以下「新法」という。)第二条第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる各行政機関においては、それぞれ、同表中欄に掲げる日までの間の職員の定員は、同表下欄に掲げる員数を新法第二条第一項に規定する定員に加えたものとする。

調達庁

昭和三十三年七月三十一日

一〇三人

昭和三十三年九月三十日

六八人

昭和三十四年二月二十八日

四〇人

経済企画庁

昭和三十三年九月三十日

一人

科学技術庁

昭和三十三年九月三十日

一人

厚生省本省

昭和三十三年五月十五日

二八〇人

昭和三十三年十一月十五日

一八〇人

昭和三十四年五月十五日

一五〇人

農林省本省

昭和三十三年九月三十日

一人

食糧庁

昭和三十三年九月三十日

一人

通商産業省本省

昭和三十三年九月三十日

三人

第三条 行政機関職員定員法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第十項の表厚生省の項中

昭和三十三年五月十五日

二八〇人

 を

昭和三十三年五月十五日

一〇〇人

昭和三十三年十一月十五日

三〇人

昭和三十四年五月十五日

一五〇人

 に改める。

第四条 行政機関職員定員法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条の表厚生省の項中「昭和三十三年五月十五日」を「昭和三十三年三月三十一日」に改める。


 (中小企業信用保険公庫法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の一部改正)

第五条 中小企業信用保険公庫法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十三年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「一二、〇一〇人」を「一二、〇一二人」に、「一一、九九七人」を「一一、九九九人」に、「一三、一二八人」を「一三、一三〇人」に、「一三、〇七七人」を「一三、〇七九人」に、「六六七、二六一人」を「六七四、一九五人」に、「六六七、二一〇人」を「六七四、一四四人」に改める。

(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・油性・労働・建設大臣署名) 

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