建設省設置法の一部を改正する法律

法律第百十四号(昭三三・五・一)

 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

 第三条第八号の三中「経理を行う」を「管理に関する」に改める。

 第五条第五項を次のように改める。

5 河川局及び道路局に、それぞれ次長一人を置く。

 第七条第二項中「千葉県」を「東京都」に改める。

 第十二条中「左に掲げる事務」の下に「の全部又は一部」を加え、同条第一号の二を同条第一号の三とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

 一の二 前号に掲げるものの外、河川及び道路の国の直轄の維持その他の管理に関すること。

 第十三条の見出しを「(名称、位置及び所管区域等)」に改め、同条第一項の表中

関東地方建設局

東京都

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、新潟県、長野県

中部地方建設局

名古屋市

岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、富山県、石川県

関東地方建設局

東京都

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県

北陸地方建設局

新潟市

新潟県、富山県、石川県

中部地方建設局

名古屋市

岐阜県、静岡県、愛知県、三重県

に、

中国四国地方建設局

広島市

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県

中国地方建設局

広島市

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

四国地方建設局

高松市

徳島県、香川県、愛媛県、高知県

に改め、同条第二項中「前項」を「第一項及び前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

2 北陸地方建設局及び四国地方建設局においては前条第一号、第一号の二、第二号(営繕工事に係るものを除く。)、第二号の二及び第二号の四から第五号までに掲げる事務を、その他の地方建設局においては同条各号に掲げる事務を分掌する。

3 前条第一号の三、第二号(営繕工事に係るものに限る。)及び第二号の三に掲げる事務に関しては、第一項の規定にかかわらず、新潟県は関東地方建設局、富山県及び石川県は中部地方建設局、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県は中国地方建設局の所管区域とする。

 第十四条第一項を次のように改める。

  地方建設局に、左の四部及び一室を置く。ただし、北陸地方建設局及び四国地方建設局には、営繕部は、置かない。

  総務部

  河川部

  道路部

  営繕部

  企画室


   附 則

1 この法律は、昭和三十三年六月一日から施行する。ただし、第七条第二項の改正規定は同年八月一日から施行し、第十二条第一号の二を同条第一号の三とし同条第一号の次に一号を加える改正規定及び附則第二項の規定は公布の日から施行する。

2 道路法の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条を次のように改める。

 第三条 削除

(建設・内閣総理大臣署名)

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