日本開発銀行法の一部を改正する法律

法律第百四号(昭三三・四・二八)

 日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

 第十八条の二を次のように改める。

 (借入金の限度額等)

第十八条の二 第三十七条第一項の規定による借入金の額は、第四条第一項に規定する資本金及び第三十六条第一項に規定する準備金の額の合計額の二倍に相当する額をこえることとなつてはならない。

2 前条第一項第一号から第三号までの規定により行う資金の貸付及び社債の応募並びに譲受に係る債権の現在額並びに同項第四号の規定により行う保証に係る債務の現在額の合計額は、第四条第一項に規定する資本金及び第三十六条第一項に規定する準備金の額並びに前項の規定による借入金の限度額の合計額をこえることとなつてはならない。

 第五十一条第五号を次のように改める。

 五 第十八条の二第一項の規定に違反して資金の借入をし、又は同条第二項の規定に違反して資金の貸付、社債の応募、債権の譲受若しくは債務の保証をしたとき。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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