医師等の免許及び試験の特例に関する法律の一部を改正する法律
法律第百十九号(昭三三・五・一)
医師等の免許及び試験の特例に関する法律(昭和二十八年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第一条の二を次のように改める。
第一条の二 医師法第三十六条第三項又は第四項の規定に該当する者に対する医師免許及び試験については、昭和三十四年十二月三十一日まで、なお、試験を受けることができる回数に関する部分を除いて同法同条第三項の例によることができる。
第三条の二を次のように改める。
第三条の二 歯科医師法第三十三条第三項又は第四項の規定に該当する者に対する歯科医師免許及び試験については、昭和三十四年十二月三十一日まで、なお、試験を受けることができる回数に関する部分を除いて同法同条第三項の例によることができる。
第六条の次に次の一条を加える。
第七条 引揚者(昭和三十年十月十五日以降引き揚げた者に限る。)であつて、引揚の直前に歯科技工法(昭和三十年法律第百六十八号)第二条第一項に規定する歯科技工の業務を行つていたもの又は引揚前に引き続き三年以上同法同条同項に規定する歯科技工の業務を行つていたものは、この法律(医師等の免許及び試験の特例に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百十九号)をいう。以下この条において同じ。)の施行後三箇月以内(この法律の施行後引き揚げた者については、昭和三十五年十二月三十一日までの間において引き揚げた日から三箇月以内)に、その氏名、住所その他厚生省令で定める事項をその住所地の都道府県知事に届け出ることができる。
2 前項に規定する者に関しては、歯科技工法附則第二条第二項から第七項まで、第五条及び第七条の規定を準用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(厚生・内閣総理大臣署名)