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印紙税法の一部を改正する法律

法律第二十九号(昭三二・三・三一)

 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

 第四条第一項第八号及び第九号を次のように改める。

 

約束手形

 

為替手形

記載金高十万円以下ノモノ

二十円

同三十万円以下ノモノ

三十円

同五十万円以下ノモノ

五十円

同百万円以下ノモノ

百円

同五百万円以下ノモノ

二百円

同千万円以下ノモノ

五百円

同千万円ヲ超ユルモノ

千円

 但シ一覧払ノモノ(手形法第三十四条第二項(同法第七十七条第一項第二号ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ定ヲ為シタルモノヲ除ク)、命令ヲ以テ定ムル金融機関ヲ振出人及受取人トスルモノ並ニ外国通貨ヲ以テ表示ヲ為シタルモノニ付テハ記載金高ニ拘ラズ      二十円

 第四条に次の三項を加える。

 金高記載アル証書ニシテ二以上ノ事項ヲ併記シアル為税率ヲ異ニスル二以上ノ証書ニ該当シ且其ノ記載金高ヲ当該二以上ノ証書ニ係ル金高ニ分割シ得ザルモノニ関シテハ当該二以上ノ証書ニ付定マリタル税率ニ依リ算出シタル金額中最モ高キ金額ニ相当スル印紙税ヲ納ムベシ

 金高記載ナキ約束手形又ハ為替手形ヲ振出シタルトキハ第一項ノ証書ヲ作成セザリシモノト看做ス

 前項ノ約束手形又ハ為替手形ニ付金高ノ補充ヲ為シタルトキハ当該補充ヲ為シタル者其ノ補充ノ時ニ第一項第八号又ハ第九号ノ証書ヲ作成シタルモノト看做ス

 第五条第七号中「三千円」を「一万円」に改める。


   附 則

1 この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。

2 この法律の施行前に納めた、又は納めるべきであつた印紙税については、なお従前の例による。

3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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