補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律

法律第十五号(昭三二・三・三〇)

 補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和二十九年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

 第七条を次のように改める。

第七条 削除

 附則第九項中「昭和三十二年三月三十一日」を「昭和三十三年三月三十一日」に、「昭和二十九年度分、昭和三十年度分及び昭和三十一年度分」を「昭和二十九年度分から昭和三十二年度分まで」に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条中「昭和二十九年度、昭和三十年度及び昭和三十一年度」を「昭和二十九年度から昭和三十二年度までの間」に改める。

(内閣総理・大蔵・文部・厚生・農林・運輸・建設大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る