私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律

法律第十八号(昭三二・三・三〇)

 (目的)

第一条 この法律は、私立大学における学術の研究を促進するため、私立大学の研究設備の購入に要する経費について、国が補助を行うこととし、もつてわが国の学術の振興に寄与することを目的とする。

 (国の補助)

第二条 国は、学校法人に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その学校法人の設置する大学(短期大学を除く。)が行う学術の基礎的研究に必要な機械、器具、標本、図書その他の設備の購入に要する経費の二分の一以内を補助することができる。

 (私立大学研究設備審議会への諮問)

第三条 文部大臣は、前条の規定による補助金に関し、配分の方針を定め、又は交付に関する決定をするには、あらかじめ、私立大学研究設備審議会の意見をきかなければならない。

 (私立学校法の適用)

第四条 第二条の規定により国が学校法人に対し補助をする場合においては、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第五十九条第二項から第四項まで及び第六項の規定の適用があるものとする。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。

 (文部省設置法の一部改正)

2 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。

 第二十七条第一項中

学術奨励審議会

学術の奨励及び普及に関する事項を調査審議すること。

学術奨励審議会

学術の奨励及び普及に関する事項を調査審議すること。

私立大学研究設備審議会

私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律(昭和三十二年法律第十八号)に基き文部大臣の諮問に応じ、私立大学の研究設備の補助に関し調査審議し、及び私立大学の研究設備の補助に関する重要事項に関して文部大臣に建議すること。

に改める。

(大蔵・文部・内閣総理大臣署名) 

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