信用保証協会法の一部を改正する法律

法律第二十一号(昭三二・三・三〇)

 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)の一部を次のように改正する。

 第二十条の次に次の一条を加える。

 (国の融資)

第二十条の二 政府は、協会に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、前条第一項の規定による保証について、保証債務の額を増大するため必要な原資となるべき資金及びその履行を円滑にするため必要な資金を貸し付けることができる。

2 前項の規定による貸付金の利率は、年三分五厘以内において、政令で定める。

3 政府は、第一項の規定による貸付をする場合において、その貸付を行う目的を達成するため必要があるときは、貸付に条件を附するものとする。

 第三十九条に次の一項を加える。

2 第二十条の二第一項の規定による貸付及び同条第三項の規定による条件の附加は、通商産業大臣が行うものとする。但し、通商産業大臣は、その貸付又は条件の附加を行おうとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。


   附 則

 この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。

(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名) 

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