簡易生命保険法の一部を改正する法律

法律第六号(昭三二・三・二六)

 簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

 第十七条第一項中「十五万円」を「二十万円」に改める。


   附 則

 この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。

(郵政・内閣総理大臣署名) 

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