農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
法律第五号(昭三二・三・二六)
農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
第四条中「四百七十六億七百万円」を「五百四十六億七百万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 農林漁業金融公庫法第四条の改正に伴い政府から出資すべき金額は、昭和三十二年度において出資するものとする。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)
法律第五号(昭三二・三・二六)
農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
第四条中「四百七十六億七百万円」を「五百四十六億七百万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 農林漁業金融公庫法第四条の改正に伴い政府から出資すべき金額は、昭和三十二年度において出資するものとする。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)