自転車競技法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律

法律第二十三号(昭三二・三・三〇)

 自転車競技法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。

 附則第五項中「三月三十一日」を「九月三十日」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(通商産業・運輸・内閣総理大臣署名) 

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